傷害致死
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:39 UTC 版)
他人を傷害し、それにより相手を死亡させた場合、殺人の故意がなくてもただの傷害罪より重い犯罪が成立しうる。日本のb:刑法第205条(傷害致死罪)や、ドイツ刑法227条、韓国刑法259条等である。コモン・ローにおいては、故殺罪(Manslaughter)の一種に分類される場合がある。
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