傷害罪の未遂の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 05:53 UTC 版)
傷害罪の未遂を処罰する規定はない。しかし有形力の行使ではある。従って、傷害の故意で傷害の結果が発生しなかった場合、犯罪不成立と考えられなくもないが、判例・通説は、暴行や脅迫を手段として用いた場合には暴行罪や脅迫罪が成立するとしている(大判昭和4年2月4日刑集8巻41頁)。一方、それらの行為によらず、無形力の行使である場合には、傷害の故意があっても犯罪不成立となる。
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