傷害罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/10 05:07 UTC 版)
傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。
- ^ 『刑法概論』七訂版 p.174 河村博、近代警察社、平成23年(2011年)、ISBN 978-4-86088-019-4、
被害者を利用した間接正犯に当たるとして、傷害罪の成立が認められた事例 「刑事裁判月報」16巻437頁 最高裁判所事務総局、
鹿児島地方裁判所 昭和59年(わ)第30号 傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反 昭和59年5月31日 判決 - ^ 山口厚『刑法〔第3版〕』有斐閣、2015年、220頁
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