危険運転致死傷罪とは? わかりやすく解説

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きけんうんてんちししょう‐ざい〔キケンウンテンチシシヤウ‐〕【危険運転致死傷罪】


危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)

悪質かつ危険な運転行為により人を死傷させる犯罪

たとえば、飲酒運転で人をけがさせた場合10年以下の懲役死亡させた場合1年以上有期懲役(最高で15年)を科す悪質な交通犯罪の刑を重くするため、刑法新設され犯罪のひとつ。

飲酒のほかにも、飲用危険なスピード、無理な追い越し信号無視などを悪質かつ危険な運転行為認めこのような状態で自動車の運転して人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪が適用される

従来交通事故によって人を死傷させた場合には、一律に刑法業務上過失致死傷罪適用されてきた。業務上過失致死傷罪は、過失犯処罰対象として想定しているので、最高で懲役5年法定刑があるに過ぎない道路交通法違反併せても、懲役5年か月上限だ。

しかし、飲酒運転常習犯など悪質考えられる運転行為によって命を落とした被害者・遺族の間で、これでは量刑が軽いとの不満の声が上がっていた。加害者への厳罰化求め署名法務大臣提出し今回刑法改正つながった

(2001.11.29更新


危険運転致死傷罪

飲酒違法な薬物摂取の状態で運転によって人を死傷させた悪質危険なドライバー適用される刑法208条の2で規定している犯罪です。この場合は、過失(不注意)による犯罪ではなく故意危険運転をして人を死傷させた準故意犯ととらえ,厳罰科されます。交通の安全を図り悲惨な被害者を少しでも減少させようとする目的制定されました。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

危険運転致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/20 19:37 UTC 版)

危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車危険運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。


注釈

  1. ^ 期間は20年以下(刑法第12条)。ただし加重する場合は30年以下(同14条)
  2. ^ 2013年6月19日の衆議院法務委員会で危険運転致死傷罪の適用対象範囲について自転車の取り扱いを今後どうするのかと田嶋要から問われた谷垣禎一は「自動車と原付自転車、原付二輪だけ」と法務大臣として答弁した。また谷垣は法規制から自転車を除外し教育対応により対処する方針を示している。なお田嶋と谷垣は野党と与党の関係であったが、両者は法務委員会前日に催された自転車議連に出席し、自転車運転者の利益擁護実現に向け手を結んでいた。しかし安倍内閣施政下の2016年7月、谷垣は不慮の自転車事故により政治生命を失い、超党派議連としては規模の大きい自転車議連は活動を停止した[8]
  3. ^ 救護義務違反を伴う場合は一律10年となる
  4. ^ 人身事故という結果が出ていない場合には、道路交通法第66条(過労運転等の禁止)により、アルコール(飲酒)または薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれ(危険性)を認識していながら自動車を運転した場合として処罰の対象になる。危険ドラッグ等の薬物については、前歴によっては、車内に保有していただけで道路交通法第103条に定める危険性帯有者とみなされ、処罰の対象になることがある。
  5. ^ ただし、道交法に言う「酒酔い運転」程度の酩酊や「薬物等運転」である事が構成要件となっているわけではない。
  6. ^ なお、特定の疾患に結果的に罹患していても、そもそも事前に自覚症状がなかった場合や、多少なりの自覚症状を認識していた場合であってもそれが運転に関し危険を生じるという認識を持たなかった場合(認識可能性)については、本罪には該当しないこととなる。疾患は本人の認識外で自然発生することもあるという点で、アルコールや薬物の摂取など、原因が通常本人の認識に帰するものとは異なる。
  7. ^ 認知、予測、判断、操作に関する能力。以下同じ。
  8. ^ 脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発する恐れがあるもの
  9. ^ 無自覚性ではない低血糖症や、人為的に血糖を調節できる低血糖症であっても、糖分の摂取等やインスリン注射等の、発症を防止するための措置を怠った場合には、病気運転致死傷罪の対象となる。なお、発症防止措置の懈怠については、必ずしも故意(意図的な懈怠)が要件ではなく、発症防止措置を怠っている事実の認識可能性があれば足りる(抽象的危険性)。
  10. ^ 人身事故という結果が出ていない場合には、道路交通法第66条(過労運転等の禁止)により、過労や疾患の影響により影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれ(危険性)を認識していながら自動車を運転した場合として処罰の対象となる。
  11. ^ 令和2年法改正前は、第5号
  12. ^ 「殊更に」とあるため、通行禁止道路運転致死傷とは異なり、赤色信号等を見てはいたが、それが「止まれ」の意味であると認識していなかった場合(法の不知)には、対象外となる可能性がある。もっとも、そもそも法の不知は進行を制御する技能を有しないことを示唆するため、別途、未熟運転致死傷や無免許運転による加重を検討する余地があるものとみられる。また、赤色信号等と認識していたが、諸条件(矢印信号や補助標識などを含む)の誤認により止まるべきでない・止まる必要がないと誤解した場合(当てはめの錯誤)にも、適用外となる余地がある。なお、信号機の見落としについては、一時的に通りかかった道路ではなく通勤通学など習慣的に通行している道路においては、見落としという主張が認められずに故意と認定される可能性もある。
  13. ^ 令和2年法改正前は、第6号
  14. ^ 道路標識等は見ていたがそれが通行禁止の標識であると認識していなかったという場合(法の不知)や、通行禁止の標識と認識していたが諸条件(補助標識含む)の誤認により通行禁止ではないと誤解した場合(当てはめの錯誤)には、法律の錯誤の問題になり、直ちには故意を阻却しない。
    ただし、一時的に通りかかった道路ではなく通勤通学など習慣的に通行している道路においては、信号機の場合と同様に道路標識の見落としが認められず、故意と認定されて危険運転致死傷罪が適用される可能性がある。
    あるいは、一方通行や車両進入禁止の標識は、通常それぞれ一方通行道路の入口と出口にだけ設置されるため、「いったんは入口で道路標識等を認識したが途中で失念したため逆走してしまった」、と主張するような場合には、認知症などの精神症状が認定される場合は別として、故意を認定すべきかどうかが争点になる可能性がある。
  15. ^ 道路交通法第8条第1項を根拠とする道路標識または道路標示。同法の道路標識等は同法第4条により都道府県公安委員会が設置したものである事が要件である。以下同じ。
  16. ^ なお、本法施行令の文言では「道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路」と規定されており、一見「指定方向外進行禁止」の道路標識も該当する余地があるように見える。
    しかし、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によると「指定方向外進行禁止」は「標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止する」、一方通行は「標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止する」となっており、文言として「進行」と「通行」の差異がある。
    この2つの単語に明確な法律上の定義はないが、文理解釈上は進行(=前進)のほか横断・転回・後退をも総称して通行と称するところ、本法の政令には「通行につき一定の方向にするものが禁止」と記述されているため、指定方向外進行禁止は該当せず、一方通行・車両進入禁止のみが該当すると解釈される。
  17. ^ 補助標識における「二輪」とは「二輪の自動車、原動機付自転車」のことである(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第二・備考一の(六))。
  18. ^ 文言には「道路交通法第十七条第四項の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの」とあるため、文理解釈上、高速道路等の路側帯通行も含まれる余地がある。しかしながら、順方向の路側帯通行に対して危険運転致死傷罪の適用を想定しているかどうかは不明である。
  19. ^ 事後にアルコール濃度を計測しても「事故時点までの飲酒」か「降車後の飲酒」のどちらが原因であるか判別できなくなる。
  20. ^ 実際には何の効果もないという意見もある
  21. ^ 危険運転致死傷罪の対象外のものでもこのような例(無免許運転等)がある

出典

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  3. ^ a b 時速146キロの暴走車が奪った命…高裁は危険運転罪を適用せず 婚約者「そんな法律ならいらない」”. メ~テレニュース. 2022年1月24日閲覧。
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  9. ^ a b c 05-5_論説_江崎氏.indd:特集●交通事故と法医学/論説 薬物乱用と交通事故
  10. ^ 判例タイムズ1108号297頁、同1375号246頁、
  11. ^ 判例タイムズ1352号252頁
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危険運転致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「危険運転致死傷罪」の解説

詳細は「危険運転致死傷罪」を参照第二条下記行為行い、よって人を死傷させた者 アルコールまたは薬物影響により、正常な運転が困難な状態で自動車走行させる行為 その進行制御することが困難な高速度自動車走行させる行為 その進行制御する技能有しない自動車走行させる行為 人または車の通行妨害する目的で、走行中の自動車直前進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為 車の通行妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度走行中のものに限る。)の前方停止し、その他これに著しく接近することとなる方法自動車運転する行為 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車通行妨害する目的で、走行中の自動車前方停止し、その他これに著しく接近することとなる方法自動車運転することにより、走行中の自動車停止又は徐行をさせる行為 赤色信号またはこれに相当する信号殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為 通行禁止道路進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為第三条下記行為行い、よって人を死傷させた者 アルコールまたは薬物影響により、正常な転に支障生じ恐れがある状態で自動車運転する行為であって結果としてアルコールまたは薬物影響により、正常な運転が困難な状態に陥ったもの 自動車の運転支障を及ぼすおそれがある病気として政令定めるものの影響により、その走行中に正常な転に支障生じおそれがある状態で自動車運転する行為であって結果としてその病気影響により正常な運転が困難な状態に陥ったもの(適用対象となる病気後述

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「危険運転致死傷罪」を含む「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の概要を参照ください。


危険運転致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)

業務上過失致死傷罪」の記事における「危険運転致死傷罪」の解説

詳細は「危険運転致死傷罪」を参照 交通事犯については、業務上過失致死傷罪適用されるのが一般的であるが、重大な結果を伴う悪質な交通事犯に対して厳罰求め世論配慮して危険運転致死傷罪が新設された(刑法208条の2)。 同罪は、業務上過失致死傷罪過失犯)の加重類型ありながら危険運転という故意行為行い死傷結果生じた場合処罰するという故意犯結果的加重犯)の形式とっている。

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危険運転致死傷罪(208条の2第1項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 05:53 UTC 版)

傷害罪」の記事における「危険運転致死傷罪(208条の2第1項)」の解説

十年以下の懲役」が「十五年以下の懲役」に。

※この「危険運転致死傷罪(208条の2第1項)」の解説は、「傷害罪」の解説の一部です。
「危険運転致死傷罪(208条の2第1項)」を含む「傷害罪」の記事については、「傷害罪」の概要を参照ください。


危険運転致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 00:55 UTC 版)

傷害罪」の記事における「危険運転致死傷罪」の解説

危険運転致死傷罪とは、アルコール又は薬物影響により正常な運転が困難な状態で自動車走行させる行為、その進行制御することが困難な高速度で、又はその進行制御する技能有しない自動車走行させる行為、人又は車の通行妨害する目的で、走行中の自動車直前進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転し、よって人を死傷させる行為赤色信号又はこれに相当する信号殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為いずれか行為によって人を死傷させる罪である(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条。元々は、平成13年刑法改正により刑法208条の2に新設されたものだった)。 「危険運転致死傷罪」を参照

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「危険運転致死傷罪」を含む「傷害罪」の記事については、「傷害罪」の概要を参照ください。

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