危険責任に立脚する規定の例とは? わかりやすく解説

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危険責任に立脚する規定の例(工作物責任)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/21 21:23 UTC 版)

危険責任」の記事における「危険責任に立脚する規定の例(工作物責任)」の解説

危険責任立脚する規定典型は、土地工作物等の所有者責任定めた民法7171項ただし書である。 民法717第1項 土地工作物設置又は保存瑕疵があることによって他人に損害生じたときは、その工作物占有者は、被害者に対してその損害賠償する責任を負う。ただし、占有者損害の発生防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害賠償しなければならない。 ここでは、土地工作物という危険源を、占有又は所有という形で支配ないし管理している占有者又は所有者について、危険責任観点から、立証責任転換という負担や、無過失責任正当化される考えることができる(占有者責任中間責任とされる)。 なお、土地工作物典型的に家屋)の所有者は、占有者とは異なり土地工作物事実上支配をなしてはいない。ゆえに危険をも支配していない。したがって彼に危険を除去する義務負わせることは不適当とも思われる。しかし、例えばその家屋賃貸借により賃借人により占有されていた場合、その賃借人経済的な資力がなかったとする家屋から落下してきた瓦でケガをした者が損害賠償してもらえず著しく不都合である。そこで、所有者家屋直接には支配していないけれども、賃借人通じて間接的に支配していたのだから、不法行為責任負担させてもよいのではないか、という立法上の判断なされることになる。不法行為受けた者と占有者所有者のいずれに責任負担させるのが適当か、という責任負担分配問題である。

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危険責任に立脚する規定の例(動物占有者等の責任)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/21 21:23 UTC 版)

危険責任」の記事における「危険責任に立脚する規定の例(動物占有者等の責任)」の解説

また、現行法では民法718条には動物占有者等の責任がある。 民法718第1項 動物占有者は、その動物他人に加えた損害賠償する責任を負う。ただし、動物種類及び性質従い当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 これは行為者がいないという場合危険責任規定である。行為者は(人ではない)動物であるが、動物責任を負わせても仕方がないため、その動物占有して危険を支配負担していたもの責任をもまた負うべきという考え方に基づく。

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