危険負担的減額請求権説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
瑕疵担保責任の規定は瑕疵がある場合の代金と不均衡を考慮した規定であり、損害賠償の範囲は買主が負担した対価の範囲(代金の範囲)を限度とする。この危険負担的減額請求権説に対しては、契約責任説と同様に性状確保義務を履行義務に取り込む結果として原始的瑕疵と後発的瑕疵とを混同する結果となっており、また、日本法において損害賠償の範囲を代金額に限る必要はないという点が問題とされる。
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