危険運転致死傷罪の適用断念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 16:15 UTC 版)
「亀岡暴走事故」の記事における「危険運転致死傷罪の適用断念」の解説
京都地検や京都府警は当初、無免許運転の状態で長時間運転して10人を死傷させた結果は悪質性が高いと判断し、自動車運転過失致死傷罪よりも罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を視野に入れていた。被害者側も罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を求めた。しかし、京都地検は無免許運転や居眠り運転自体は法的な要件に含まれないことなど、危険運転致死傷罪の構成要因を満たさないとして断念して5月14日、自動車運転過失致死傷罪などの非行事実で京都家裁に送致した。 これに対し事故で死傷した遺族らは、危険運転致死傷罪での起訴を訴える署名活動を四条河原町などで展開し、6月12日に約21万人の署名を京都地検に提出した。京都地検は少年が無免許運転を繰り返しており、事故の直前も無事故で長時間運転していたことから「運転技術はある」と判断し、自動車運転過失致死傷罪で起訴を行った。 無免許運転にも関わらず、危険運転致死傷罪の構成要因である「未熟な運転技能」を今回の事故が満たしていないと判断したことに対し、「免許制度を否定しかねないものである」との意見もある。
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