危険運転致死傷罪の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 18:55 UTC 版)
「安全地帯 (交通)」の記事における「危険運転致死傷罪の適用」の解説
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の施行により、自動車・原動機付自転車を運転し、第17条第6項に故意に違反して安全地帯を通行し、よって交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45点 - 62点により免許取消・欠格期間5年 - 8年の行政処分を受けることとなっている。
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危険運転致死傷罪の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 17:25 UTC 版)
自動車運転死傷行為処罰法(平成25年11月27日法律第86号)の施行により、自動車・原動機付自転車を運転し、故意に逆走して交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受けることとなっている。 ただし、逆走事故の原因のほとんどを占める、認知症や過失(標識の見落とし等)による場合は対象外であり、あくまでも逆走していることを認識していた場合が対象である。
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危険運転致死傷罪の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 08:57 UTC 版)
自動車運転死傷行為処罰法(平成25年11月27日法律第86号)の施行により、自動車・原動機付自転車を運転し、一方通行の規制に故意に違反して交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受けることとなっている。
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危険運転致死傷罪の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:02 UTC 版)
「歩行者専用道路」の記事における「危険運転致死傷罪の適用」の解説
自動車運転死傷行為処罰法(平成25年11月27日法律第86号)の施行により、自動車・原動機付自転車を運転し、歩行者専用道路の規制に故意に違反して交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5 - 8年の行政処分を受けることとなっている。
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危険運転致死傷罪の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:11 UTC 版)
「自転車歩行者専用道路」の記事における「危険運転致死傷罪の適用」の解説
「通行止め#通行止め規制における自転車専用、自転車歩行者専用および歩行者専用」も参照 自動車運転死傷行為処罰法(平成25年11月27日法律第86号)の施行により、自動車・原動機付自転車を運転し、自転車歩行者専用道路の規制に故意に違反して交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受けることとなっている。
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危険運転致死傷罪の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)
自動車運転死傷行為処罰法(平成25年11月27日法律第86号)の施行により、自動車・原動機付自転車を運転し、通行禁止の規制に違反して交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受けることとなっている。 ただし、「通行止め (301)」、「車両通行止め (302)」やその他の通行止め標識であって、自動車・原動機付自転車に対して遍く通行止めとするものであり、かつ、公安委員会が設置した道路標識または道路標示であることが要件である。(後述)
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