危険運転致死傷罪の適用とは? わかりやすく解説

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危険運転致死傷罪の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 18:55 UTC 版)

安全地帯 (交通)」の記事における「危険運転致死傷罪の適用」の解説

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律平成25年法律86号)の施行により、自動車原動機付自転車運転し第17条第6項に故意違反して安全地帯通行し、よって交通事故起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪通行禁止道路運転)として、最長20年以下の懲役加重により最長30年以下)に処され、また運転免許基礎点45点 - 62点により免許取消欠格期間5年 - 8年行政処分を受けることとなっている。

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危険運転致死傷罪の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 17:25 UTC 版)

逆走事故」の記事における「危険運転致死傷罪の適用」の解説

自動車運転死傷行為処罰法平成25年11月27日法律86号)の施行により、自動車原動機付自転車運転し故意逆走して交通事故起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪通行禁止道路運転)として、最長20年以下の懲役加重により最長30年以下)に処され、また運転免許基礎点45 - 62点により免許取消欠格期間5~8年行政処分を受けることとなっている。 ただし、逆走事故原因のほとんどを占める、認知症過失標識見落とし等)による場合対象外であり、あくまでも逆走していることを認識していた場合対象である。

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危険運転致死傷罪の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 08:57 UTC 版)

一方通行」の記事における「危険運転致死傷罪の適用」の解説

自動車運転死傷行為処罰法平成25年11月27日法律86号)の施行により、自動車原動機付自転車運転し一方通行規制故意違反して交通事故起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪通行禁止道路運転)として、最長20年以下の懲役加重により最長30年以下)に処され、また運転免許基礎点45 - 62点により免許取消欠格期間5~8年行政処分を受けることとなっている。

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危険運転致死傷罪の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:02 UTC 版)

歩行者専用道路」の記事における「危険運転致死傷罪の適用」の解説

自動車運転死傷行為処罰法平成25年11月27日法律86号)の施行により、自動車原動機付自転車運転し歩行者専用道路規制故意違反して交通事故起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪通行禁止道路運転)として、最長20年以下の懲役加重により最長30年以下)に処され、また運転免許基礎点45 - 62点により免許取消欠格期間5 - 8年行政処分を受けることとなっている。

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危険運転致死傷罪の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:11 UTC 版)

自転車歩行者専用道路」の記事における「危険運転致死傷罪の適用」の解説

通行止め#通行止め規制における自転車専用、自転車歩行者専用および歩行者専用」も参照 自動車運転死傷行為処罰法平成25年11月27日法律86号)の施行により、自動車原動機付自転車運転し自転車歩行者専用道路規制故意違反して交通事故起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪通行禁止道路運転)として、最長20年以下の懲役加重により最長30年以下)に処され、また運転免許基礎点45 - 62点により免許取消欠格期間5~8年行政処分を受けることとなっている。

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危険運転致死傷罪の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)

「通行止め」記事における「危険運転致死傷罪の適用」の解説

自動車運転死傷行為処罰法平成25年11月27日法律86号)の施行により、自動車原動機付自転車運転し通行禁止規制違反して交通事故起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪通行禁止道路運転)として、最長20年以下の懲役加重により最長30年以下)に処され、また運転免許基礎点45 - 62点により免許取消欠格期間5~8年行政処分を受けることとなっている。 ただし、「通行止め (301)」、「車両通行止め (302)」やその他の通行止め標識であって自動車原動機付自転車に対して遍く通行止めとするものであり、かつ、公安委員会設置した道路標識または道路標示であることが要件である。(後述

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