道路管理者が設置した場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)
「通行止め」の記事における「道路管理者が設置した場合」の解説
「自転車専用 (325の2)」は、自転車等(軽車両、農業用小特トラクターを含む)以外の車両、および歩行者の通行を禁止する。 「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、自転車等(軽車両、農業用小特トラクターを含む)以外の車両の通行を禁止する。 「歩行者専用 (325の4)」は、車両の通行を(全面的に)禁止する。歩行者専用道路も参照。 罰則は、上記に違反している者に対する道路法第四十八条の十六による道路管理者の措置命令(道路監理員による現場の指示を含む)に違反した場合にはじめて科される(50万円以下の罰金)。また前述の#危険運転致死傷罪の適用対象外である。
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道路管理者が設置した場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)
「通行止め」の記事における「道路管理者が設置した場合」の解説
罰則は、道路法が適用される(直罰規定、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。また前述の#危険運転致死傷罪の適用対象外である。
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道路管理者が設置した場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:11 UTC 版)
「自転車歩行者専用道路」の記事における「道路管理者が設置した場合」の解説
「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、自転車以外の車両の通行を禁止する(道路法第48条の15第2項)。 罰則は、上記に違反している者に対する道路法第四十八条の十六による道路管理者の措置命令(道路監理員による現場の指示を含む)に違反した場合にはじめて科される。また前述の#危険運転致死傷罪の適用対象外である。
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