道路管理者が設置した場合とは? わかりやすく解説

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道路管理者が設置した場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)

「通行止め」記事における「道路管理者が設置した場合」の解説

自転車専用 (325の2)」は、自転車等(軽車両農業用小特トラクターを含む)以外の車両、および歩行者通行禁止する。 「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、自転車等(軽車両農業用小特トラクターを含む)以外の車両通行禁止する。 「歩行者専用 (325の4)」は、車両通行を(全面的に禁止する歩行者専用道路参照罰則は、上記違反している者に対す道路法第四十八条十六による道路管理者措置命令道路監理員による現場指示を含む)に違反した場合にはじめて科される50万円以下の罰金)。また前述の#危険運転致死傷罪の適用対象外である。

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道路管理者が設置した場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)

「通行止め」記事における「道路管理者が設置した場合」の解説

罰則は、道路法適用される直罰規定6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。また前述の#危険運転致死傷罪の適用対象外である。

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道路管理者が設置した場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:11 UTC 版)

自転車歩行者専用道路」の記事における「道路管理者が設置した場合」の解説

自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、自転車以外の車両通行禁止する道路法48条152項)。 罰則は、上記違反している者に対す道路法第四十八条十六による道路管理者措置命令(道路監理員による現場指示を含む)に違反した場合にはじめて科される。また前述の#危険運転致死傷罪の適用対象外である。

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