通行止め規制における規制主体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)
「通行止め」の記事における「通行止め規制における規制主体」の解説
道路標識は、設置主体によって適用法令および実体効果が異なる場合がある。 前述の#規制主体のとおり、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令により、道路標識(または道路標示)は、公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに大別される。それぞれの場合の実体効果について下記する。 現状では、これらの道路標識を一見しても設置主体が判然とせず、道路標識の設置状況を官公署等で書類調査しないといけない(現場においては実体効果が予測困難)場合がままある。 基本的に、公安委員会が設置する道路標識等の場合は、前掲の通行止め規制の多くは道路交通法第8条により、その規制に違反すると「通行禁止違反」となる。道路管理者が設置する道路標識の場合は、道路法違反または車両制限令に基づく道路法違反となる。以降は、公安委員会が設置した場合と、道路管理者が設置した場合とで、適用法令および実体効果が実際に大きく異なるものについて挙げる。 道路標識と通行止め規制主体名称番号公安委員会道路管理者通行止め 301 ○ ○ 車両通行止め 302 ○ ○ 車両進入禁止 303 ○ ○ 二輪の自動車以外の自動車通行止め 304 ○ ○ 大型貨物自動車等通行止め 305 ○ 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め 305の2 ○ 大型乗用自動車等通行止め 306 ○ 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め 307 ○ 自転車以外の軽車両通行止め 308 ○ 自転車通行止め 309 ○ 車両(組合せ)通行止め 310 ○ ○ 指定方向外進行禁止 311-A - F ○ ○ 危険物積載車両通行止め 319 ○ 重量制限 320 ○ ○ 高さ制限 321 ○ ○ 最大幅 322 ○ 自動車専用 325 ○ 自転車専用 325の2 ○ ○ 自転車及び歩行者専用 325の3 ○ ○ 歩行者専用 325の4 ○ ○ 許可車両専用 325の5-A - C ○ 許可車両(組合せ)専用 325の6 ○ 一方通行 326-A - B ○ ○ 自転車一方通行 326の2-A - B ○ ○ 徐行 329-A - B ○ ○ 歩行者通行止め 331 ○
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