通行止め規制における規制主体とは? わかりやすく解説

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通行止め規制における規制主体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)

「通行止め」記事における「通行止め規制における規制主体」の解説

道路標識は、設置主体によって適用法令および実体効果異な場合がある。 前述の#規制主体のとおり、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令により、道路標識(または道路標示)は、公安委員会設置するものと、道路管理者設置するものに大別されるそれぞれの場合実体効果について下記する。 現状では、これらの道路標識一見して設置主体判然とせず、道路標識設置状況官公署等で書類調査しないといけない(現場において実体効果予測困難)場合ままある基本的に公安委員会設置する道路標識等の場合は、前掲通行止め規制多く道路交通法第8条により、その規制違反すると「通行禁止違反」となる。道路管理者設置する道路標識場合は、道路法違反または車両制限令に基づく道路法違反となる。以降は、公安委員会が設置した場合と、道路管理者が設置した場合とで、適用法令および実体効果実際に大きく異なるものについて挙げる道路標識通行止め規制主体名称番号公安委員会道路管理者通行止め 301 ○ ○ 車両通行止め 302 ○ ○ 車両進入禁止 303 ○ ○ 二輪の自動車以外の自動車通行止め 304 ○ ○ 大型貨物自動車等通行止め 305特定の最大積載量上の貨物自動車通行止め 305の2 ○ 大型乗用自動車通行止め 306二輪の自動車・原動機付自転車通行止め 307自転車以外の軽車両通行止め 308自転車通行止め 309車両組合せ通行止め 310 ○ ○ 指定方向外進行禁止 311-A - F ○ ○ 危険物積載車両通行止め 319重量制限 320 ○ ○ 高さ制限 321 ○ ○ 最大幅 322自動車専用 325自転車専用 325の2 ○ ○ 自転車及び歩行者専用 325の3 ○ ○ 歩行者専用 325の4 ○ ○ 許可車両専用 3255-A - C ○ 許可車両組合せ専用 325の6 ○ 一方通行 326-A - B ○ ○ 自転車一方通行 3262-A - B ○ ○ 徐行 329-A - B ○ ○ 歩行者通行止め 331

※この「通行止め規制における規制主体」の解説は、「通行止め」の解説の一部です。
「通行止め規制における規制主体」を含む「通行止め」の記事については、「通行止め」の概要を参照ください。

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