通行方法に関する法令の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/19 06:17 UTC 版)
「普通自転車」の記事における「通行方法に関する法令の規定」の解説
自転車のうち、普通自転車である事を特に要件としている規定を列挙する。 自転車道(狭義)が設けられている道路では、原則として自転車道を通行しなければならない(道路交通法第63条の3)。 標識等により認められているなど「歩道通行の要件」を満たす場合、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して通行することができる。いかなる普通自転車も歩道の中央から路端寄りの部分を通行してはならない(同第63条の4第1項、第2項)。このほか「普通自転車通行指定部分」も参照のこと。 標識等(「並進可(401)」)により認められている道路では、普通自転車は、他の普通自転車と並進することができる。ただし3台以上の並進は不可である(同第63条の5)。 交差点への進入の禁止を表示する道路標示(「普通自転車の交差点進入禁止(114の4)」があるときは、道路標示を越えて交差点に入ってはならない(同第63条の7第2項)。 「通行止め#通行止め規制における自転車専用、自転車歩行者専用および歩行者専用」も参照 自転車専用道路あるいは自転車歩行者専用道路(道路全体を専ら自転車あるいは自転車と歩行者の通行のために提供するもの)については、「自転車専用 (325の2)」あるいは「自転車及び歩行者専用 (325の3)」の道路標識が設置される。この道路標識の設置主体が都道府県公安委員会である場合、普通自転車に該当しない自転車は通行が禁止される(手押し歩行は可)。設置が道路管理者による場合は、自転車全般が通行可能である。
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