普通自転車通行指定部分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 08:08 UTC 版)
「自転車歩行者道」の記事における「普通自転車通行指定部分」の解説
歩道に白線と自転車の記号からなる道路標示「普通自転車の歩道通行部分(114の3)」、第63条の4第2項にいう「普通自転車通行指定部分」がある場合、行政当局が「視覚的分離」などと称していることがある。この部分は、あくまで歩道の一部分であり、普通自転車の「通行すべき部分」を示しているに過ぎないが、この指定部分がある場合は、いかなる普通自転車もこの指定部分を外れて通行してはならない。 歩行者にはこの部分をできるだけ避けて通行するよう努力義務を課している(第10条第2項)ものの、歩行者がこの部分を通行することは禁じられていない。自転車は、この部分を通行しまたは通行しようとする歩行者がいない場合に限って、「安全な速度と方法で」通行できる(第63条の4第2項)。歩行者がいる場合に徐行・一時停止の義務を負う点に変わりはない。 2007年の道路交通法改正以前は、普通自転車通行指定部分においても一律に徐行する義務があったが、改正で上記のように「安全な速度と方法で」通行できるとされた。また歩行者に対して普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するよう求める規定も同改正で盛り込まれた。
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