自転車道の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 16:26 UTC 版)
自転車道は、縁石線、さく(柵)などの工作物や植樹帯といった分離施設によって連続して区画されていることが要件である。また「自転車専用(325の2)」の道路標識が設置され自転車道であることが示されている。 道路交通法第20条第2項の規定による車道上の車両通行帯のうち、「車両通行区分(327)」「専用通行帯(327の4)」「普通自転車専用通行帯(327の4の2)」の道路標識や「車両通行区分(109の3)」「専用通行帯(109の6)」の道路標示により「自転車専用」と指定されたものは、工作物ではなく区画線や道路鋲によって区画されているため、自転車道には該当しない。「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車法)」で自転車専用車両通行帯と称され、一般に「自転車レーン」と呼ばれるが、この部分は依然、車道の一部分であるため、自転車道の場合とは異なり、車道全体で見た左側通行の規制を受ける。 歩道をガイドポストや断続した植樹帯などによって分離している場合であっても、「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識および「普通自転車の歩道通行部分」の道路標示(114の2)がある場合、依然として道路交通法第63条の4第1項により普通自転車が通行することができるとされた歩道である。 この部分は「歩道の自転車レーン」と俗称されることがあるが、自転車道には該当しない。「普通自転車の歩道通行部分(114の3)」、道路交通法第63条の4第2項にいう「普通自転車通行指定部分」となる。従来歩道とされていた部分を工作物で分離したものであっても、車道上に設けられたものではないので自転車道とはいえない。
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