規制主体とは? わかりやすく解説

規制主体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)

「通行止め」記事における「規制主体」の解説

道路交通法第4条に基づき都道府県公安委員会または方面公安委員会(以下、単に「公安委員会」)や第5条第1項に基づき警察署長道路標識等を設置して行う場合道路法46に基づき道路管理者道路標識等を設置して行う場合がある。 また、公安委員会または警察署長は、緊急のためなどにより道路標識等の設置間に合わない場合には、警察官現場における指示により、通行止め規制をすることができる。また、警察官は、危険の防止渋滞解消など特に理由があり緊急を要する場合には、現場における判断により通行止め規制をすることができる。 道路管理者任命した道路監理員は、道路保全や危険防止のために必要な限度において、一時的に道路通行禁止し、又は制限することができる。

※この「規制主体」の解説は、「通行止め」の解説の一部です。
「規制主体」を含む「通行止め」の記事については、「通行止め」の概要を参照ください。

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