規制事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 14:25 UTC 版)
本記事に述べているのは日本独自の制度である。外国に持ち込めたとしても、その国で使用を許可されたということにはならない。逆に類似していても外国規格のものは日本では使用できない。 適合表示無線設備(技適マーク)の制度は、日本独自の制度であり、外国では無効である。 小電力データ通信システムは、ISMバンドの周波数を用いるため、国毎に法規制の細部は異なる。外国規格には小電力データシステムの上限出力10mWを超えるものがある。国内で使用するには技適マークを確認すること。 国外での使用にあたっては当該国の規制事項を確認すること。 適合表示無線設備 上述の通り、特定ラジオマイクと小電力無線局の機器は適合表示無線設備でなければならない。無線設備規則の技術基準には、「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」(特定ラジオマイクには電源など一部例外がある。)とされ、特殊ねじなどが用いられているので、利用者は改造はもちろん保守・修理の為であって分解してはならない。改造したものは認証が無効となり、不法無線局となる。 「技適マーク#規制事項」も参照 スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の使用期限は「平成34年11月30日」とされた。旧技術基準の無線設備とは、「平成17年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 であり、該当するものは、800MHz帯特定ラジオマイク、ラジオマイク用特定小電力無線局および補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局である。この内、800MHz帯特定ラジオマイクは、周波数の割当てが「平成31年3月31日」に終了し、認証も同時に無効となった。小電力データ通信システムの無線局は対象外 この使用期限は、コロナ禍により「当分の間」延期され、新たな使用期限が設定されるまで令和4年12月1日以降は「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」使用可能とされた。 DECT DECTは電気通信事業の規格であり双方向かつ特定者間の通信を可能としでいる。ペアリングと呼ばれる送信機を受信機に「紐付け」して登録しないと使用できない。そして受信機側で常時受信状態を確認し、混信が起きたら自動的に送信機の周波数を変更する。また、周波数帯が電気通信事業用としてPHS、続いてコードレス電話に割り当てられたものでラジオマイクは劣後するものであり、電気通信事業用の電波を受信したら送信を停止するキャリアセンス機能の搭載が義務付けられている。 以上に見るように、同じ周波数帯を用いる機器により通信が輻輳した場合には、干渉を完全に排除できるとは限らない。 ISMバンド 小電力データ通信システムの2.4GHz帯、微弱電波の27.12MHz及び40.68MHzの周辺の周波数はISMバンドであり、ISM機器から発射される電波の影響を受けても容認しなければならない。 27.12MHz及び40.68MHzは工業用高周波加熱装置が、2.4GHz帯は電子レンジが使用しており、これらの動作中は強力な混信を受ける。 また、その他にも種々のシステムが使用している。 2.4GHz帯の一般用RFIDとアマチュア無線は登録または免許を要する無線局であり、これらには劣後するので影響を受けることを容認せねばならず、使用停止を要求されたら従わねばならない。 27.12MHzと40.68MHzの模型ラジコン及び2.4GHz帯の小電力RFID、無線LAN、コードレス電話なととは同等であり、先に使用している方が優先する。 微弱電波 微弱電波は電界強度で規定されているため出力は明示されておらず何らかの表示をする法的な義務は無い。FMトランスミッター等のFM放送の周波数を使う機器でも「3mの距離で500μV/m以下」と明記されているものも一部にしかない。これ以外の周波数では、特に輸入された機器は微弱電波の範囲を超える可能性がある。中でも322MHzを超え10GHz以下の周波数では実用的な機器を製造するのは難しいので、可能性は非常に大きい。このような機器の法規制は、指定無線設備とされたものに製造業者・販売業者・輸入業者に勧告し、従わないときはその旨を公表できるのみで、使用のみが不法無線局の開設として取締り・刑事罰の対象となる。 総務省は、微弱電波の範囲を超えるおそれがある無線機を一般市場で購入し測定を行う無線設備試買テストを実施している。微弱電波の範囲を超えるものは電波利用ホームページで公表され、製造業者・販売業者に行政指導をする。 任意制度であるが、民間団体が微弱無線設備を登録し微弱無線マーク(ELPマーク)を発行している。入手の際はこのマークがあるものを選択するのがよい。また、ミニFM等の微弱電波の使用者が証明を得たいとすればテレコムエンジニアリングセンターなどが微弱電波の測定方法を規定する告示に基づき証明をしている。
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