規制事項とは? わかりやすく解説

規制事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 14:25 UTC 版)

ラジオマイク」の記事における「規制事項」の解説

記事述べているのは日本独自制度である。外国持ち込めたとしても、その国で使用許可されということにはならない逆に類似していても外国規格のものは日本では使用できない適合表示無線設備技適マーク)の制度は、日本独自制度であり、外国では無効である。 小電力データ通信システムは、ISMバンド周波数用いるため、国毎に法規制細部異なる。外国規格には小電力データシステムの上出力10mWを超えるものがある。国内使用するには技適マーク確認すること。 国外での使用にあたって当該国の規制事項を確認すること。 適合表示無線設備 上述通り特定ラジオマイク小電力無線局機器適合表示無線設備なければならない無線設備規則技術基準には、「一の筐体収められており、容易に開けることができないこと」(特定ラジオマイクには電源など一部例外がある。)とされ、特殊ねじなどが用いられているので、利用者改造はもちろん保守修理の為であって分解してならない改造したものは認証無効となり、不法無線局となる。 「技適マーク#規制事項」も参照 スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づき認証され適合表示無線設備使用期限は「平成34年11月30日」とされた。旧技術基準無線設備とは、「平成17年11月30日」までに認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証され適合表示無線設備 であり、該当するものは、800MHz帯特定ラジオマイクラジオマイク用特定小電力無線局および補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局である。この内800MHz帯特定ラジオマイクは、周波数割当てが「平成31年3月31日」に終了し認証同時に無効となった小電力データ通信システム無線局対象外 この使用期限は、コロナ禍により「当分の間延期され新たな使用期限設定されるまで令和4年12月1日以降は「他の無線局運用妨害与えない場合限り使用可能とされた。 DECT DECT電気通信事業規格であり双方向かつ特定者間の通信を可能としでいる。ペアリング呼ばれる送信機受信機に「紐付け」して登録しないと使用できない。そして受信機側で常時受信状態を確認し混信起きた自動的に送信機周波数変更するまた、周波数帯電気通信事業用としてPHS続いてコードレス電話割り当てられたものでラジオマイク劣後するものであり、電気通信事業用の電波受信したら送信停止するキャリアセンス機能搭載義務付けられている。 以上に見るように、同じ周波数帯用い機器により通信輻輳し場合には、干渉を完全に排除できるとは限らないISMバンド 小電力データ通信システム2.4GHz帯微弱電波の27.12MHz及び40.68MHzの周辺周波数ISMバンドであり、ISM機器から発射される電波影響受けて容認しなければならない。 27.12MHz及び40.68MHzは工業用高周波加熱装置が、2.4GHz帯電子レンジ使用しており、これらの動作中は強力な混信を受ける。 また、その他に種々のシステム使用している。 2.4GHz帯一般用RFIDアマチュア無線は登録または免許要する無線局であり、これらには劣後するので影響を受けること容認せねばならず、使用停止要求されたら従わねばならない。 27.12MHzと40.68MHzの模型ラジコン及び2.4GHz帯の小電力RFID無線LANコードレス電話なととは同等であり、先に使用している方が優先する微弱電波 微弱電波電界強度規定されているため出力明示されておらず何らかの表示をする法的な義務は無い。FMトランスミッター等のFM放送周波数を使う機器でも「3mの距離で500μV/m以下」と明記されているものも一部しかない。これ以外の周波数では、特に輸入され機器微弱電波範囲超える可能性がある。中でも322MHzを超え10GHz以下の周波数では実用的な機器製造するのは難しいので、可能性は非常に大きい。このような機器法規制は、指定無線設備とされたものに製造業者販売業者輸入業者勧告し従わないときはその旨公表できるのみで、使用のみが不法無線局開設として取締り刑事罰対象となる。 総務省は、微弱電波範囲超えるおそれがある無線機一般市場で購入し測定を行う無線設備試買テスト実施している。微弱電波範囲超えるものは電波利用ホームページ公表され製造業者販売業者行政指導をする。 任意制度であるが、民間団体微弱無線設備登録し微弱無線マークELPマーク)を発行している。入手の際はこのマークがあるものを選択するのがよい。また、ミニFM等の微弱電波使用者証明得たいとすればテレコムエンジニアリングセンターなどが微弱電波測定方法規定する告示に基づき証明をしている。

※この「規制事項」の解説は、「ラジオマイク」の解説の一部です。
「規制事項」を含む「ラジオマイク」の記事については、「ラジオマイク」の概要を参照ください。

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