ライセンス・法規制とは? わかりやすく解説

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ライセンス・法規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 02:57 UTC 版)

Bluetooth」の記事における「ライセンス・法規制」の解説

Bluetoothマークは、Bluetooth SIG商標登録登録番号は第4477936号他)をしており、これらを製品表示しようとする時はBluetooth SIG契約しなければならない日本国内Bluetooth機器利用するには、電波法に基づくいわゆる小電力無線局一種最大空中線電力 10 mW小電力データ通信システム無線局として技術基準適合証明を、更に電気通信事業者回線接続するものは電気通信事業法に基づく技術基準適合認定受けたものでなければならない。これらの認証受けた製品技適マーク表示される技術基準適合証明受けていない機器使用することは不法無線局開設したとして電波法第4条違反となり、第110条に規定する罰則対象にもなる。また、電波法令の技術基準には「一の筐体収められており、容易に開けることができないこと」とされ、特殊ねじなどが用いられている。電気通信事業者への回線接続については、技術基準適合認定が無いと電気通信事業法52条により拒否されることがある詳細技適マーク#規制事項参照2016年5月には電波法改正され訪日外国人持ち込んだBluetooth端末については、入国日から90以内適合表示無線設備とみなし免許不要局一種として使用認められる条件ロゴマーク明示してあることである。 一方輸入品については基準不適合設備位置づけられ、製造業者販売業者または輸入業者は他の無線局運用妨害したり、そのおそれが認められる場合必要な措置講ずるよう勧告される。このため技適マークが無い国外販売品並行輸入品は、電波法違反対象であるとして修理不良対応などのサービス受けられないことがある2.4 GHz帯は本来、無線通信以外の業務用いられるISMバンドであり、電子レンジがこの周波数使用するため動作中は強力な混信を受けるが、総務省告示周波数割当計画脚注容認しなければならないとされている。また、RFID利用した電子タグシステム免許局・登録局アマチュア無線にも割り当てられており、これらからの混信容認しなければならず、逆に妨害与えてならないので使用中止を要求されたらこれに従わねばならない。更に、Bluetooth機器同等小電力無線局として電子タグシステム特定小電力無線局などがあり、これらは先に使用しているものが優先するが、実際に混信を完全に回避できるものではない。 混信等の優先度は、ISM機器一次業務の局> 二次業務の局 > 免許不要局 であり、2.4 GHz帯においては次のとおりである。 電子レンジ一般用RFID電子タグシステム)> アマチュア無線Bluetooth、小電力RFID無線LAN2.4 GHz帯デジタルコードレス電話模型飛行機ラジコンなど

※この「ライセンス・法規制」の解説は、「Bluetooth」の解説の一部です。
「ライセンス・法規制」を含む「Bluetooth」の記事については、「Bluetooth」の概要を参照ください。

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