ライセンス・法規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 02:57 UTC 版)
「Bluetooth」の記事における「ライセンス・法規制」の解説
Bluetoothのマークは、Bluetooth SIGが商標登録(登録番号は第4477936号他)をしており、これらを製品に表示しようとする時はBluetooth SIGと契約しなければならない。 日本国内でBluetooth機器を利用するには、電波法に基づくいわゆる小電力無線局の一種、最大空中線電力 10 mWの小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を、更に電気通信事業者の回線に接続するものは電気通信事業法に基づく技術基準適合認定も受けたものでなければならない。これらの認証を受けた製品は技適マークが表示される。技術基準適合証明を受けていない機器を使用することは不法無線局を開設したとして電波法第4条違反となり、第110条に規定する罰則の対象にもなる。また、電波法令の技術基準には「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」とされ、特殊ねじなどが用いられている。電気通信事業者への回線接続については、技術基準適合認定が無いと電気通信事業法第52条により拒否されることがある。 詳細は技適マーク#規制事項を参照。 2016年5月には電波法が改正され、訪日外国人が持ち込んだBluetooth端末については、入国日から90日以内は適合表示無線設備とみなし免許不要局の一種として使用を認められる。条件はロゴマークが明示してあることである。 一方、輸入品については基準不適合設備に位置づけられ、製造業者、販売業者または輸入業者は他の無線局の運用を妨害したり、そのおそれが認められる場合に必要な措置を講ずるよう勧告される。このため、技適マークが無い国外販売品や並行輸入品は、電波法違反の対象であるとして修理や不良対応などのサービスを受けられないことがある。 2.4 GHz帯は本来、無線通信以外の業務に用いられるISMバンドであり、電子レンジがこの周波数を使用するため動作中は強力な混信を受けるが、総務省告示周波数割当計画脚注に容認しなければならないとされている。また、RFIDを利用した電子タグシステムの免許局・登録局やアマチュア無線にも割り当てられており、これらからの混信も容認しなければならず、逆に妨害を与えてはならないので使用中止を要求されたらこれに従わねばならない。更に、Bluetooth機器と同等の小電力無線局として電子タグシステムの特定小電力無線局などがあり、これらは先に使用しているものが優先するが、実際には混信を完全に回避できるものではない。 混信等の優先度は、ISM機器 > 一次業務の局> 二次業務の局 > 免許不要局 であり、2.4 GHz帯においては次のとおりである。 電子レンジ > 一般用RFID(電子タグシステム)> アマチュア無線 > Bluetooth、小電力RFID、無線LAN、2.4 GHz帯デジタルコードレス電話、模型飛行機のラジコンなど
※この「ライセンス・法規制」の解説は、「Bluetooth」の解説の一部です。
「ライセンス・法規制」を含む「Bluetooth」の記事については、「Bluetooth」の概要を参照ください。
- ライセンス・法規制のページへのリンク