適合表示無線設備とは? わかりやすく解説

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適合表示無線設備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 02:49 UTC 版)

ライセンスフリーラジオ」の記事における「適合表示無線設備」の解説

玩具トランシーバー除き特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証され機器である適合表示無線設備でなければならないので、技適マーク表示のある無線機使用しなければならない技適マーク1995年平成7年4月制定されたものでこれ以前別の表示よる。 技術基準には、「一の筐体収められており、容易に開けることができないこと」(空中線アンテナ)が外付けできるものなど一部例外がある。)とされている メーカーでは容易に開けられないようにするため、封印や特殊ねじ(トルクス)を用いて固定することなどで対応している技術基準の中では、容易に開けられないことまでは明文化されているが、分解してならないという規定はなく、また封印外したことにより技適マーク効力が切れるなどという情報一部流布されているが、少なくとも技術基準の中でそこまで規定されているというわけではない(技適マーク#規制事項参照)。 旧技術基準の適合表示無線設備は、 「平成17年11月30日」までに認証されたもの 経過措置により、旧技術基準で「平成19年11月30日」までに認証されたものである。 すなわち、CB無線特定小電力トランシーバーで、 技適マークのないもの 技適マークがあるが旧技術基準認証されたもの であるが,他の無線局運用妨害与えない場合限り当分の間使用できる

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適合表示無線設備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)

無線設備」の記事における「適合表示無線設備」の解説

電波法第4条第2号に「第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35規定により表示付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示付されていないものとみなされたものを除く。)」を適合表示無線設備と規定している。ここで、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35とは、それぞれ技術基準適合証明工事設計認証又は技術基準適合自己確認のことである。更に、第38条の23第1項表示付されていないものとみなされるものの規定とは、電波法令の「技術基準適合してない場合において、総務大臣が他の無線局運用阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害発生防止するため特に必要がある認めるとき」であり、第38条の232項では、「その旨公示なければならない」とされている。 すなわち、適合表示無線設備とは公示され例外を除く特定無線設備であり、公示され機器技適マーク無効みなされる

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