適合表示無線設備
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「ライセンスフリーラジオ」の記事における「適合表示無線設備」の解説
玩具トランシーバーを除き、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された機器である適合表示無線設備でなければならないので、技適マークの表示のある無線機を使用しなければならない。 技適マークは1995年(平成7年)4月に制定されたものでこれ以前は別の表示による。 技術基準には、「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」(空中線(アンテナ)が外付けできるものなど一部例外がある。)とされている メーカーでは容易に開けられないようにするため、封印や特殊ねじ(トルクス)を用いて固定することなどで対応している。技術基準の中では、容易に開けられないことまでは明文化されているが、分解してはならないという規定はなく、また封印を外したことにより技適マークの効力が切れるなどという情報が一部で流布されているが、少なくとも技術基準の中でそこまで規定されているというわけではない(技適マーク#規制事項も参照)。 旧技術基準の適合表示無線設備は、 「平成17年11月30日」までに認証されたもの 経過措置により、旧技術基準で「平成19年11月30日」までに認証されたものである。 すなわち、CB無線と特定小電力トランシーバーで、 技適マークのないもの 技適マークがあるが旧技術基準で認証されたもの であるが,他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り,当分の間は使用できる。
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適合表示無線設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)
電波法第4条第2号に「第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)」を適合表示無線設備と規定している。ここで、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35とは、それぞれ技術基準適合証明、工事設計の認証又は技術基準適合の自己確認のことである。更に、第38条の23第1項の表示が付されていないものとみなされるものの規定とは、電波法令の「技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき」であり、第38条の23第2項では、「その旨を公示しなければならない」とされている。 すなわち、適合表示無線設備とは公示された例外を除く特定無線設備であり、公示された機器の技適マークは無効とみなされる。
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