旧技術基準の機器の免許・使用とは? わかりやすく解説

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旧技術基準の機器の免許・使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/01 07:28 UTC 版)

スプリアス」の記事における「旧技術基準の機器の免許・使用」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器無線機器型式検定規則による検定合格した検定機器または特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」(船舶無線航行レーダーについては「平成24年11月30日」)までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許変更追加を含む。)は不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限新技術基準無線設備混在する場合は旧技術基準無線設備使用期限)は「令和4年11月30日」まで 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効検定機器は、義務船舶局では当該船舶設置され続け限り手続き不要そのまま使用できるそれ以外無線局でも設置され続け限り再免許できる。 免許不要局市民ラジオ及び小電力無線局についても無線設備適合表示無線設備なければならないので、この技術基準改正規定適用され旧技術基準の機器の使用は「令和4年11月30日」までとなる。

※この「旧技術基準の機器の免許・使用」の解説は、「スプリアス」の解説の一部です。
「旧技術基準の機器の免許・使用」を含む「スプリアス」の記事については、「スプリアス」の概要を参照ください。

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