再免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 15:51 UTC 版)
2004年(平成16年)7月1日現在 免許規則第17条による。同条第1項により、再免許の申請は有効期間満了の 人工衛星等を除くアマチュア局は、1か月以上1年以内 特定実験試験局は、1か月以上3か月以内 その他の無線局は、3か月以上6か月以内 に、免許の有効期間が1年以内の無線局は1か月前までに行わなければならない。 第2項により、免許の有効期間満了1か月以内に免許された無線局は、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
※この「再免許」の解説は、「無線局免許状」の解説の一部です。
「再免許」を含む「無線局免許状」の記事については、「無線局免許状」の概要を参照ください。
- 再免許のページへのリンク