旧技術基準の機器の免許・登録とは? わかりやすく解説

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旧技術基準の機器の免許・登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 23:16 UTC 版)

陸上移動局」の記事における「旧技術基準の機器の免許・登録」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許・登録されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許・登録不可 検定機器以外の再免許再登録はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効検定機器は、周波数割当計画割当期限がある等の他に条件無ければ設置され続け限り再免許できる。

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旧技術基準の機器の免許・登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 14:45 UTC 版)

基地局」の記事における「旧技術基準の機器の免許・登録」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許・登録されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許・登録不可 検定機器以外の再免許再登録はできるが有効期限は「令和4年11月30日」まで 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効検定機器は、周波数割当計画割当期限がある等の他に条件無ければ設置され続け限り再免許できる。

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