旧技術基準の機器の免許・登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 23:16 UTC 版)
「陸上移動局」の記事における「旧技術基準の機器の免許・登録」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許・登録されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許・登録は不可 検定機器以外の再免許・再登録はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効検定機器は、周波数割当計画に割当期限がある等の他に条件が無ければ、設置され続ける限り再免許できる。
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旧技術基準の機器の免許・登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 14:45 UTC 版)
「基地局」の記事における「旧技術基準の機器の免許・登録」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許・登録されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規の免許・登録は不可 検定機器以外の再免許・再登録はできるが有効期限は「令和4年11月30日」まで 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効検定機器は、周波数割当計画に割当期限がある等の他に条件が無ければ、設置され続ける限り再免許できる。
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