旧技術基準の機器の使用とは? わかりやすく解説

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旧技術基準の機器の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:28 UTC 版)

特別業務の局」の記事における「旧技術基準の機器の使用」の解説

2005年平成17年)にスプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正され、旧技術基準無線設備使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器または特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 である。 旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」までで、これ以降再免許再登録のみ可能とされた。 この使用期限コロナ禍により「当分の間延期されている。 詳細無線局#旧技術基準の機器の使用を参照

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旧技術基準の機器の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)

無線局」の記事における「旧技術基準の機器の使用」の解説

2005年平成17年)にスプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正され、旧技術基準無線設備使用は「平成34年11月30日」まで、旧技術基準無線設備による免許・登録変更申請可能な期間は「平成19年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器無線機器型式検定規則による検定合格した検定機器」または特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 後に申請可能な期間は「平成29年11月30日」まで延長されたが、この後再免許再登録のみ可能になった。 船舶用レーダー経過措置の期間が「平成24年11月30日」までと他のものと異なる。 宇宙局の無線設備設置し続け限り再免許可能 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効とされるので、設置し続け限り再免許可能 更にコロナ禍により符号分割多元接続方式携帯無線通信および時分割符号分割多元接続方式携帯無線通信無線局除き使用期限を「当分の間延期することとなった除外されるのはcdmaOneW-CDMACDMA2000携帯電話用基地局陸上移動中継局 陸上移動局である。 期限延長意見募集時点包括免許を除く276局の内、8割の210局が移行したとある。 2021年令和3年8月3日以降新たな使用期限設定されるまでの旧技術基準無線設備に関する取扱い次の通り 新規免許・登録不可 再免許再登録は可能「令和4年12月1日以降は、新たな使用期限設定されるまで他の無線局運用妨害与えない場合限り使用可能」とされる。 「平成29年12月1日以降免許状・登録状にあった免許・登録有効期限新技術基準無線設備混在する場合は旧技術基準無線設備使用期限)は令和4年11月30日まで」の附款は「令和4年12月1日以降、他の無線局運用妨害与えない場合限り使用することができる」との条件付されているとみなされる上記通り宇宙局の無線設備設置し続け限り再免許可能なので、人工衛星局衛星基幹放送局衛星基幹放送試験局新たに使用期限設定されても設置し続け限り再免許能 上記の通り検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効とされるので、新たに使用期限設定されても設置し続け限り再免許可能 免許不要局市民ラジオ小電力無線局適合表示無線設備によるので、これらも同様に使用期限が「当分の間延長される上記携帯電話用以外にも周波数割当計画改正などの条件により、使用期限異な場合がある。

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旧技術基準の機器の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 14:39 UTC 版)

無線呼出局」の記事における「旧技術基準の機器の使用」の解説

2005年平成17年)にスプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正され、旧技術基準無線設備使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器または特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 である。 旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」までで、これ以降再免許のみ可能とされた。 この使用期限コロナ禍により「当分の間延期されている。 詳細無線局#旧技術基準の機器の使用を参照

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旧技術基準の機器の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 02:25 UTC 版)

小電力無線局」の記事における「旧技術基準の機器の使用」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証され適合表示無線設備 である。 これに該当するのは上記の内、 1.コードレス電話無線局 2.特定小電力無線局移動識別用の2441.75MHz(周波数ホッピング方式) は除く。) 3.小電力セキュリティシステム無線局 5.デジタルコードレス電話無線局 7.狭域通信システム陸上移動局及び狭域通信システム陸上移動局無線設備試験のための通信を行う無線局 のものである。 この使用期限は、コロナ禍により「当分の間延期された。 この延期により上記技術基準適合表示無線設備は、令和4年12月1日以降は、新たな使用期限設定されるまで「他の無線局運用妨害与えない場合限り使用可能とされた。

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