旧技術基準の機器の使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:28 UTC 版)
「特別業務の局」の記事における「旧技術基準の機器の使用」の解説
2005年(平成17年)にスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が改正され、旧技術基準の無線設備の使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器または特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 である。 旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」までで、これ以降は再免許・再登録のみ可能とされた。 この使用期限はコロナ禍により「当分の間」延期されている。 詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。
※この「旧技術基準の機器の使用」の解説は、「特別業務の局」の解説の一部です。
「旧技術基準の機器の使用」を含む「特別業務の局」の記事については、「特別業務の局」の概要を参照ください。
旧技術基準の機器の使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)
2005年(平成17年)にスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が改正され、旧技術基準の無線設備の使用は「平成34年11月30日」まで、旧技術基準の無線設備による免許・登録や変更の申請が可能な期間は「平成19年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」または特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器、検定に合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 後に申請可能な期間は「平成29年11月30日」まで延長されたが、この後は再免許・再登録のみ可能になった。 船舶用レーダーは経過措置の期間が「平成24年11月30日」までと他のものと異なる。 宇宙局の無線設備は設置し続ける限り再免許可能 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効とされるので、設置し続ける限り再免許可能 更にコロナ禍により符号分割多元接続方式携帯無線通信および時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線局を除き、使用期限を「当分の間」延期することとなった。 除外されるのはcdmaOne、W-CDMA・CDMA2000の携帯電話用基地局、陸上移動中継局 陸上移動局である。 期限延長の意見募集の時点で包括免許を除く276万局の内、8割の210万局が移行したとある。 2021年(令和3年)8月3日以降、新たな使用期限が設定されるまでの旧技術基準の無線設備に関する取扱いは次の通り 新規の免許・登録は不可 再免許・再登録は可能「令和4年12月1日以降は、新たな使用期限が設定されるまで他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用可能」とされる。 「平成29年12月1日」以降の免許状・登録状にあった「免許・登録の有効期限(新技術基準の無線設備と混在する場合は旧技術基準の無線設備の使用期限)は令和4年11月30日まで」の附款は「令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用することができる」との条件が付されているとみなされる。 上記の通り、宇宙局の無線設備は設置し続ける限り再免許可能なので、人工衛星局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局は新たに使用期限が設定されても設置し続ける限り再免許可能 上記の通り、検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効とされるので、新たに使用期限が設定されても設置し続ける限り再免許可能 免許不要局の市民ラジオと小電力無線局は適合表示無線設備によるので、これらも同様に使用期限が「当分の間」延長される。 上記の携帯電話用以外にも周波数割当計画改正などの条件により、使用期限が異なる場合がある。
※この「旧技術基準の機器の使用」の解説は、「無線局」の解説の一部です。
「旧技術基準の機器の使用」を含む「無線局」の記事については、「無線局」の概要を参照ください。
旧技術基準の機器の使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 14:39 UTC 版)
「無線呼出局」の記事における「旧技術基準の機器の使用」の解説
2005年(平成17年)にスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が改正され、旧技術基準の無線設備の使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器または特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 である。 旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」までで、これ以降は再免許のみ可能とされた。 この使用期限はコロナ禍により「当分の間」延期されている。 詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。
※この「旧技術基準の機器の使用」の解説は、「無線呼出局」の解説の一部です。
「旧技術基準の機器の使用」を含む「無線呼出局」の記事については、「無線呼出局」の概要を参照ください。
旧技術基準の機器の使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 02:25 UTC 版)
「小電力無線局」の記事における「旧技術基準の機器の使用」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備の使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 である。 これに該当するのは上記の内、 1.コードレス電話の無線局 2.特定小電力無線局(移動体識別用の2441.75MHz(周波数ホッピング方式) は除く。) 3.小電力セキュリティシステムの無線局 5.デジタルコードレス電話の無線局 7.狭域通信システムの陸上移動局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局 のものである。 この使用期限は、コロナ禍により「当分の間」延期された。 この延期により上記旧技術基準の適合表示無線設備は、令和4年12月1日以降は、新たな使用期限が設定されるまで「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」使用可能とされた。
※この「旧技術基準の機器の使用」の解説は、「小電力無線局」の解説の一部です。
「旧技術基準の機器の使用」を含む「小電力無線局」の記事については、「小電力無線局」の概要を参照ください。
- 旧技術基準の機器の使用のページへのリンク