旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:45 UTC 版)
「コードレス電話」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
#歴史の項でも触れたが、2005年(平成17年)12月に無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の使用期限は「平成34年11月30日」とされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 である。 本記事で解説されているものの内、該当するのは 微弱電力コードレス電話 小電力コードレス電話とデジタルコードレス電話のうち旧技適基準に該当するもの である。 この使用期限は、2021年(令和3年)8月にコロナ禍により「当分の間」延期された。 この延期により特定小電力無線局は、本記事以外で解説されているものを含め旧技術基準の適合表示無線設備は、新たな使用期限が設定されるまで、令和4年12月1日以降は「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」使用可能とされた。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 14:11 UTC 版)
「特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34(令和4)年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる予定であったが、2021年現在流行している新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることが考慮され、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令117号)の附則第3条及び第5条の一部が改正され、その使用期限が当分の間延長されることとなった。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:01 UTC 版)
「ラジオマイク用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 である。 すなわち、旧技術基準で認証された機器は、技適マークがあっても「令和4年12月1日」以降は使用できない。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 06:55 UTC 版)
「補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定された。 この期限は、後にコロナ禍により延期されている。 詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 14:33 UTC 版)
「音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定された。 この期限は、後にコロナ禍により延期されている。 詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 09:58 UTC 版)
「移動体識別用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定された。但し2.4GHz帯周波数ホッピング方式は除外される。 この期限は、後にコロナ禍により延期されている。 詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 15:02 UTC 版)
「無線呼出用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる。 すなわち、旧技術基準で認証された機器は、技適マークがあっても2022年12月1日以降は使用できない。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:49 UTC 版)
「市民ラジオの制度」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の使用期限は「平成34年11月30日」とされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備検定機器については「昭和58年1月1日」に認証されたものとみなされる。 である。 この使用期限は、コロナ禍により「当分の間」延期された。 この延期により市民ラジオの旧技術基準の適合表示無線設備は、令和4年12月1日以降は、新たな使用期限が設定されるまで「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」使用可能とされた。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 15:32 UTC 版)
「医療用テレメーター用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 である。 すなわち、旧技術基準で認証された機器は、技適マークがあっても「令和4年12月1日」以降は使用できない。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 03:49 UTC 版)
「小電力セキュリティシステム」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定された。 この使用期限は、コロナ禍により「当分の間」延期された。 詳細は小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/07 07:59 UTC 版)
「ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる。 すなわち、旧技術基準で認証された機器は、技適マークがあっても2022年12月1日以降は使用できない。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 02:27 UTC 版)
「無線電話用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定された。 この期限は、後にコロナ禍により延期されている。 詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 13:54 UTC 版)
「ミリ波レーダー用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる。 該当するのは60.5GHzおよび76.5GHzの各一部である。 これら旧技術基準で認証された機器は、技適マークがあっても令和4年12月1日以降は使用できない。
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旧技術基準による機器の使用期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 13:58 UTC 版)
「移動体検知センサー用特定小電力無線局」の記事における「旧技術基準による機器の使用期限」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる。 該当するのは10.525GHおよび24.15GHzの各一部である。 これら旧技術基準で認証された機器は、技適マークがあっても令和4年12月1日以降は使用できない。
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