旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/01 13:57 UTC 版)
「無線標定陸上局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/19 14:52 UTC 版)
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 14:24 UTC 版)
「陸上移動中継局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効検定機器は、周波数割当計画に割当期限がある等の他に条件が無ければ、設置され続ける限り再免許できる。
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 21:34 UTC 版)
「無線標定移動局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効検定機器のラジオ・ブイは設置され続ける限り再免許可能
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/26 14:21 UTC 版)
「気象援助局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 一方、ラジオゾンデの上述の電波型式、周波数、空中線電力にあるものは、2009年(平成21年)に高度化に伴いデジタル式を導入した後のものである。従前の型式(電波型式はアナログ、周波数は404.5MHzおよび1600MHz帯の3波、空中線電力1W以下)のものについては、「平成33年6月25日」まで免許できるとされた。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」まで、但しアナログ式のラジオゾンデは「令和3年6月25日」までとなる。
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 20:49 UTC 版)
「構内無線局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 である。 該当するのは1.2GHz帯の一部および2.45GHz帯の免許局の無線設備である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 14:15 UTC 版)
「無線航行陸上局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限(新技術基準の無線設備と混在する場合は旧技術基準の無線設備の使用期限)は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効検定機器は設置され続ける限り再免許できる。
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/13 14:06 UTC 版)
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成24年11月30日」までに製造された船舶の無線航行用レーダー、「平成19年11月30日」までに検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」まで 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効検定機器は、義務船舶局では当該船舶に設置され続ける限り手続き不要でそのまま使用できる。その他の船舶局でも設置され続ける限り使用可能で再免許もできる。
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/13 14:09 UTC 版)
「船舶地球局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」まで
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/04 10:14 UTC 版)
「遭難自動通報局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、EPIRB又はSARTで、 「平成17年11月30日」までに検定合格 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに検定合格 したものである。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効当該船舶に設置され続ける限り再免許できる。
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旧技術基準の機器の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 00:54 UTC 版)
「船上通信局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許は不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効検定機器は設置され続ける限り再免許できる。
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