旧技術基準の機器の免許とは? わかりやすく解説

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/01 13:57 UTC 版)

無線標定陸上局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/19 14:52 UTC 版)

地球局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 14:24 UTC 版)

陸上移動中継局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効検定機器は、周波数割当計画割当期限がある等の他に条件無ければ設置され続け限り再免許できる。

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 21:34 UTC 版)

無線標定移動局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効検定機器ラジオ・ブイ設置され続け限り再免許可能

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/26 14:21 UTC 版)

気象援助局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 一方ラジオゾンデの上述の電波型式周波数空中線電力にあるものは、2009年平成21年)に高度化に伴いデジタル式導入した後のものである従前型式電波型式アナログ周波数は404.5MHzおよび1600MHz帯の3波、空中線電力1W以下)のものについては、「平成33年6月25日」まで免許できるとされた。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」まで、但しアナログ式ラジオゾンデは「令和3年6月25日」までとなる。

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 20:49 UTC 版)

構内無線局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証され適合表示無線設備 である。 該当するのは1.2GHz帯の一部および2.45GHz帯の免許局の無線設備である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 14:15 UTC 版)

無線航行陸上局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限新技術基準無線設備混在する場合は旧技術基準無線設備使用期限)は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効検定機器設置され続け限り再免許できる。

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/13 14:06 UTC 版)

船舶局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成24年11月30日」までに製造され船舶無線航行レーダー、「平成19年11月30日」までに検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」まで 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効検定機器は、義務船舶局では当該船舶設置され続け限り手続き不要そのまま使用できるその他の船舶局でも設置され続け限り使用可能で再免許もできる。

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/13 14:09 UTC 版)

船舶地球局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」まで

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/04 10:14 UTC 版)

遭難自動通報局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、EPIRB又はSARTで、 「平成17年11月30日」までに検定合格 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに検定合格 したのである2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効当該船舶設置され続け限り再免許できる。

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旧技術基準の機器の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 00:54 UTC 版)

船上通信局」の記事における「旧技術基準の機器の免許」の解説

無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降の旧技術基準無線設備対応する手続き次の通り 新規免許不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。 検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効検定機器設置され続け限り再免許できる。

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