無線局としてのレーダーとは? わかりやすく解説

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無線局としてのレーダー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 09:12 UTC 版)

レーダー」の記事における「無線局としてのレーダー」の解説

概説 日本ではレーダー無線局における無線設備一種として扱われる政令電波法施行令第3条2項第7号電波法関係手数料令第1条第1項第2号には、「ある特定の地点から反射され、又は再発射される無線信号基準となる無線信号との比較基礎として、位置決定し、又は位置との関連における情報取得するための無線設備」と、総務省令電波法施行規則第2条第1項32号には、「決定しようとする位置から反射され、または再発射される無線信号基準信号との比較基礎とする無線測位設備」と定義している。関連する定義として、 「無線測位」が第2条第1項29号に「電波伝搬特性用いてする位置の決定又は位置に関する情報取得」 「無線航行」が第2条第1項30号に「航行のための無線測位障害物探知を含む。)」 「無線標定」が第2条第1項31号に「無線航行業務以外の無線測位」 がある。すなわち、レーダー船舶航空機航行のための無線航行用とそれ以外気象観測速度測定物体検知などのための無線標定用とに大別される無線局種別免許無線従事者 レーダーのみを無線設備とする無線局は、用途及び移動可否により無線航行陸上局無線航行移動局あわせて無線航行局という。)、無線標定陸上局無線標定移動局として免許される。これらの無線局無線測位局総称される詳細は各項目によるものとし、レーダーのみを無線設備とする無線測位局操作又はその監督最低限必要な無線従事者について掲げる。 種別資格備考無線航行陸上局 レーダー海上特殊無線技士 存在しない無線航行移動局 レーダー海上特殊無線技士 空中線電力5kW未満船舶用不要第4種レーダー通称される。無線設備規則48条第1項及び第2項規定する三種類のレーダー以外に第3項別に告示定めるものであることによる。) 無線標定陸上局 第二級陸上特殊無線技士 陸上系の無線従事者要するのは電波法施行令第3条2項第6号陸上の無線局であることによる警察用以外で空中線電力0.1W以下の適合表示無線設備技適マークのあるもの)は不要 無線標定移動局 第二級陸上特殊無線技士従前特殊無線技士レーダー)は無線航行用と無線標定用のどちらのレーダー操作又はその監督が可能 レーダー無線設備とする航空用無線航行局存在しない自衛隊レーダーについては自衛隊法112第1項により、電波法無線局の免許および無線従事者に関する規定適用されないので表にない。 上述より、 船舶搭載であれば無線従事者不要な第4種レーダーでも、陸上設置し密漁監視使用するであれば無線標定用となり無線従事者要する スピード測定器でも、スポーツ・レジャー用の通称スピードガンであれば無線従事者不要であるが、警察速度取締用には無線従事者要する こととなる。 無線航行レーダーと他の海上用または航空用無線機器あわせて無線設備とする無線局は、移動可否により海上用は海岸局一部無線航行陸上局)または船舶局航空用航空局または航空機局として免許される。これらの操作には総合無線通信士または各々海上もしくは航空系の無線従事者要する。 但し、海上用の無線航行移動局では遭難自動通報局無線設備遭難自動通報設備非常用位置指示無線標識装置EPIRB) 及び捜索救助用レーダートランスポンダSART))を加えて無線従事者不要特定船舶局では前記のものに簡易型船舶自動識別装置簡易型AIS)を加えて無線従事者不要である。 無線航行レーダーのうち義務船舶局用は、電波法37第2号により無線機器型式検定規則による検定合格した検定機器」でなければならない義務船舶局以外の船舶用および無線標定用のものの中には特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則対象とされ適合表示無線設備となるものがある。適合表示無線設備になれば簡易な免許手続対象となり予備免許落成検査経ずして免許され、上述のように操作無線従事者不要とする「簡易な操作」の条件ともなる。 用途異なれば無線局種別異なるので、無線局免許手続規則第2条第3項により単一無線局として免許申請することはできない。例として気象庁気象観測船では、無線航行用は他の無線設備合わせて船舶局として、気象観測用は無線標定移動局として、別々の無線局の免許要しそれぞれ第三級海上無線通信士以上と第二級陸上特殊無線技士上の無線従事者要する自衛隊艦船航空機について上表同様に自衛隊法112第1項により、電波法無線局の免許および無線従事者に関する規定適用されない免許無線従事者不要な特定小電力無線局にもレーダー用いるものとして、ミリ波レーダー用と移動検知センサー用がある。自動車障害物検知レーダー自動ドア人体検知防犯侵入者検知センサーなどで、どちらも無線標定用である。 免許申請手数料登録免許税電波利用料 電波法関係手数料令第1条2項には「空中線電力50Wを超えるレーダーは、この政令適用に関しては、空中線電力50Wの送信機とみなす。」としている。また、登録免許税非課税となる範囲として登録免許税法施行令第12条第5号に「基本送信機規模空中線電力レーダーについては、財務省令定め方法により計算した空中線電力)500W以下のもの」とし、登録免許税法施行規則および無線設備規則により、尖頭電力衝撃係数パルス幅とパルス周期との比)を乗じて平均電力換算するものとしている。これは無線設備空中線電力が、レーダーでは尖頭電力規定されるのに対し無線電話音声通信)やテレビジョンでは平均電力規定されるため、単純に比較する送信機規模過大に評価されるので、緩和するための措置である。 電波利用料については、移動する無線局無線標定陸上局について掲げるものとし、これ以外については他の無線設備条件にもよるので省略する2019年令和元年10月1日現在 無線航行移動局無線標定移動局船舶局航空機局は、電波法別表第6第1項の「移動する無線局」が適用され400無線標定陸上局は、同表第9項の「その他の無線局」が適用され、6GHz以下は46,600円、それを超えるものは19,100円 注 料額は減免措置考慮していない。 旧技術基準の機器の免許・使用 無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用特定小電力無線局含め平成34年11月30日」までとされた。更にコロナ禍により使用期限を「当分の間延期することとなった。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」(船舶無線航行レーダーについては「平成24年11月30日」)までに製造され機器検定合格した検定機器または認証され適合表示無線設備 である。 2021年令和3年8月3日以降の旧技術基準無線設備に関する免許使用次の通り 新規免許不可 再免許は可能 「平成29年12月1日以降免許にあった免許有効期限新技術基準無線設備混在する場合は旧技術基準無線設備使用期限)は令和4年11月30日まで」の付款は「令和4年12月1日以降、他の無線局運用妨害与えない場合限り使用することができる」との条件付されているとみなされる。なお、レーダー限らず検定機器設置継続される限り検定合格効力は有効とされるので、義務船舶局では当該船舶設置し続け限り手続き不要そのまま使用できるその他の無線局において新たに使用期限設定されても設置し続け限り使用可能で再免許もできる。 旧技術基準特定小電力無線局もこの経過措置により「令和4年11月30日以後当分の間使用できる

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