簡易な免許手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/09 15:46 UTC 版)
簡易な免許手続(かんいなめんきょてつづき)は、無線局の免許申請にあたり、無線局免許申請書などの記載や予備免許、落成検査が省略される制度である。
- ^ 昭和33年法律第380号による電波法改正
- ^ 昭和33年郵政省令第27号による改正で追加
- ^ 平成16年総務省令第29号による改正における第15条の6追加
- ^ 昭和45年郵政省告示第1006号 無線局免許手続規則第15条の3第1項ただし書の規定による免許の申請書に添附した工事設計書の写しを総務大臣に提出する場合の手続等(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成5年郵政省告示第407号 無線局免許手続規則第15条の3第4項の規定に基づく工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備(同上)
- ^ 昭和36年郵政省告示第199号 無線局免許手続規則第15条の5第1項第2号の規定による簡易な免許手続を行うことのできる無線局(同上)
- 1 簡易な免許手続とは
- 2 簡易な免許手続の概要
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