個人局の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 21:38 UTC 版)
「アマチュア局の開局手続き」の記事における「個人局の場合」の解説
個人局を開局するまでの手続きは次のとおりである。基本的に他の業務の無線局と同様である。ここで、空中線電力が50Wを超えると、移動する局としては開局できず、移動しない局として免許される。 申請書、無線局事項書、工事設計書(以下、「申請書等」という。)を、設置場所(移動しない局の場合)または常置場所(移動する局の場合)を管轄する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)に提出する。 申請書等が電波法令に適合すれば、予備免許が与えられる。但し、簡易な免許手続を行うことができる無線局に該当する場合は、無線局免許状が交付される。 予備免許の事項に基づき、落成検査を受け、これに合格すれば、無線局免許状が交付される。 1992年(平成4年)4月20日以降に、簡易な免許手続によることができるのは、次の二つの場合である。 適合表示無線設備のみを使用する場合 適合表示無線設備とは、空中線電力200W(第二級アマチュア無線技士に許可される最大の空中線電力)以下の無線機に対し、技術基準適合証明または工事設計認証を実施して、技術基準適合証明番号または工事設計認証番号を付与されたものである。技術基準適合証明番号は一台毎に、工事設計認証番号は機種毎に異なる番号が付与される。適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号または工事設計認証番号の表示が義務付けられ、アマチュア無線機を表す記号はこれらの番号の英字の1字目のKである。但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))に記号表示は無い。 証明業務は1991年(平成3年)より日本アマチュア無線振興協会(JARD)が実施している。技術基準適合証明番号または工事設計証番号で証明機関を表す記号は、認証の時期により、存在しないか、番号の先頭の数字の02または002である 無線設備が電波法令の技術基準に適合している旨の保証を受けられる場合 適合表示無線設備でない空中線電力200W以下の無線設備に対し、JARDおよびTSS株式会社(TSS)が保証認定を実施している。 保証認定業務は、1992年4月よりJARDが実施していたが、2001年にTSSへ移行した。2014年(平成26年)11月よりJARDが再開し、複数事業者から選択できることとなった。 そこで、手続きとしては、空中線電力200Wを境に次のとおり大別される。
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