個人局の場合とは? わかりやすく解説

個人局の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 21:38 UTC 版)

アマチュア局の開局手続き」の記事における「個人局の場合」の解説

個人局を開局するまでの手続き次のとおりである。基本的に他の業務無線局と同様である。ここで、空中線電力が50Wを超えると、移動する局としては開局できず、移動しない局として免許される。 申請書無線局事項書、工事設計書(以下、「申請書等」という。)を、設置場所移動しない局場合)または常置場所移動する局場合)を管轄する総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)に提出する申請書等が電波法令に適合すれば、予備免許与えられる。但し、簡易な免許手続を行うことができる無線局該当する場合は、無線局免許状交付される予備免許事項に基づき落成検査を受け、これに合格すれば、無線局免許状交付される1992年平成4年4月20日以降に、簡易な免許手続によることができるのは、次の二つ場合である。 適合表示無線設備のみを使用する場合 適合表示無線設備とは、空中線電力200W(第二級アマチュア無線技士許可される最大空中線電力)以下の無線機対し技術基準適合証明または工事設計認証実施して技術基準適合証明番号または工事設計認証番号付与されたものである技術基準適合証明番号一台毎に工事設計認証番号機種毎に異な番号付与される適合表示無線設備には技適マーク技術基準適合証明番号または工事設計認証番号表示義務付けられアマチュア無線機を表す記号はこれらの番号英字の1字目のKである。但し、2013年平成25年4月以降工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))に記号表示は無い。 証明業務1991年平成3年)より日本アマチュア無線振興協会(JARD)が実施している。技術基準適合証明番号または工事設計番号証明機関を表す記号は、認証時期により、存在しないか、番号先頭数字02または002である 無線設備電波法令の技術基準適合している旨の保証受けられる場合 適合表示無線設備でない空中線電力200W以下の無線設備対しJARDおよびTSS株式会社(TSS)が保証認定実施している。 保証認定業務は、1992年4月よりJARD実施していたが、2001年TSS移行した2014年平成26年11月よりJARD再開し複数事業者から選択できることとなった。 そこで、手続きとしては、空中線電力200Wを境に次のとおり大別される

※この「個人局の場合」の解説は、「アマチュア局の開局手続き」の解説の一部です。
「個人局の場合」を含む「アマチュア局の開局手続き」の記事については、「アマチュア局の開局手続き」の概要を参照ください。

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