特定実験試験局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 01:16 UTC 版)
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条第2項に規定されるとおり総務大臣が周波数など指定した条件の中で免許を与えるものである。電波法施行規則第7条第5号、無線局免許手続規則第2条第1項第7号(1)にも同様に規定される。 この条件は総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)ごとに毎年公示されるもので簡易な免許手続により予備免許や落成検査の省略、時計その他の書類の備付け省略、事後手続きの簡略化などがされている。種別コードはEXT。但し、免許の有効期限は電波法施行規則第7条第5号に「当該周波数の使用が可能な期間 」と規定されているが、これを総合通信局では最長5年と制限しており、登録検査等事業者等による事前点検も要する。周波数は複数の事業者が共用することが想定されるので、免許申請や使用にあたっては混信の防止の為、既設局の免許人との間で調整し必要な措置をとることを義務付けられている。周波数はまた、当初は実用局が利用しないものに限定されていたが、この制限も撤廃されている。 周波数の公示告示使用可能期限令和元年7月1日総務省告示第85号 最長令和4年3月31日 令和3年5月18日総務省告示第183号 最長令和8年6月30日 令和3年5月14日総務省告示第183号 最長令和8年6月30日 特定実験試験局関係による。
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