開設の基準とは? わかりやすく解説

開設の基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)

無線局」の記事における「開設の基準」の解説

無線局開設するにあたっては、種別により総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準又は基幹放送局の開設の根本的基準適用され、その必要性審査される。ここでは一般無線局適用される無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第8条について掲げる。 その局は、免許人以外の者の使用供するものでないこと。 その局を開設する目的通信の相手方選定及び通信事項法令違反せず、かつ、公共の福祉害しないのであること。 その局を運用することがその局を使用する事業又は業務遂行のために必要であつて、かつ、それにより公共の福祉増進することができること通信の相手方及び通信事項は、その局を使用する事業又は業務遂行上必要であつて、最少限のものであること。 その局を開設することが既設無線局等の運用又は電波監視支障与えないこと。 その局を開設する目的達成するためには、その局を開設することが電気通信業務用電気通信施設利用する場合比較して能率的かつ経済的であること。 その局を開設する目的達成するためには、その局を開設することが他の各種電気通信手段使用する場合比較して能率的かつ経済的であること。 その局が大使館公使館又は領事館公用供する無線局であつて特定の固定地点間の無線通信を行うものであるときは、その局の免許受けようとする者は、その国内において日本国政府又はその代表者同種の無線局開設することを認める国の政府又は代表者であること。 その局が890MHz以上の周波数電波による特定の固定地点間の無線通信で法第102条の2第1項第2号掲げるものを行うもの(その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域指定必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信電波伝搬路における当該電波が法102条の3第1項各号の1に該当する行為により伝搬障害生ず見込みのあるものでないこと。 上記第3項にもあるように、無線局事業者事業又は業務遂行する為に開設するのである。その他、用途により例え電気通信業務用無線であれば実施について適切な計画有し、かつ、当該計画確実に実施する足り能力有するもの」、公共業務用無線であれば所掌事務遂行のために開設するもの」等が要件とされる。すなわち、無線局の免許実務上殆どが官公庁私企業などの法人なければ申請できず、免許人なれない個人事業あるいはレジャー趣味開設できるのは船舶局航空機局簡易無線局アマチュア局などに事実上限られる

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開設の基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 14:24 UTC 版)

陸上移動中継局」の記事における「開設の基準」の解説

総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第5条の2よる。 陸上移動中継局基地局及び陸上移動局免許人使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号条件を満たすものでなければならない。 その局の免許受けようとする者は、その局を基地局及び陸上移動局免許人使用させるための業務実施について適切な計画有し、かつ、当該計画実施する足り能力有するのであること。 その局が中継を行うことができる区域は、おおむね一の都道府県区域範囲内地域であつて、少なくとも当該都道府県における社会的経済的の中心地区の一を含む区域であること。ただし、当該地域社会的経済的の諸条件及び地勢考慮してやむを得ない認められる場合又は特に必要がある認められる場合においてはこの限りでない。 第1号業務におけるその局の使用条件は、次の要件適合するのであること。(1) その局を使用するが行うことができる通信の中継は、その者が開設する基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること。 (2) その局を使用する者の費用の負担は、業務合理的な運営適当なのであること。 (3) 特定のに対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 (4) その他その局を使用する者に不当な条件課すものでないこと。 その局を開設することが既設無線局等の運用又は電波監視支障与えないこと。 その他その局を開設することが公益上必要であり、かつ、適切であること。 この基準において特に条文割かれているのは、陸上移動中継局免許人以外の他の免許人所属する基地局又は陸上移動局通信することが前提であり、免許人利用者調整にかかる事項盛り込む必要があるからである。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:28 UTC 版)

特別業務の局」の記事における「開設の基準」の解説

総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第7条の2から第7条の3による。 第7条の2 特別業務の局は、次の各号条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、免許人以外の者の使用供するものでないこと。 2 その局を開設する目的通信の相手方選定及び通信事項法令違反せず、且つ公共の福祉害しないのであること。 3 通信の相手方及び通信事項は、その局の免許受けようとする者の事業又は業務遂行上必要であつて、最小限のものであること。 4 その局を開設することが既設無線局等の運用又は電波監視支障与えないこと。 第7条の3 特別業務の局であつて、既設無線局通信抑止する業務供するものについては、前条規定かかわらず次の各号条件を満たすものでなければならない。 1 前条各号掲げ条件を満たすのであること。 2 その局は、次に掲げ既設無線局第3号において「携帯無線通信等の無線局」という。)の通信抑止し、建物その他の施設における静穏保持することその他一定の公共の利益のために行われること目的として開設するのであること。(1) 携帯無線通信設備規則第3条第1号規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局陸上移動中継局基地局同一周波数使用するものに限る。以下この号において同じ。)又は陸上移動局基地局同一周波数中継するものに限る。以下この号において同じ。) (2) 広帯域移動無線アクセスシステム基地局陸上移動中継局又は陸上移動局 (3) PHS基地局設備規則第9条の4第4号イに規定するPHS基地局をいう。)又は陸上移動中継局 3 その局を開設し運用することについて同一周波数使用する携帯無線通信等の無線局運用するものから同意得られていること。 引用促音表記原文ママ設備規則無線設備規則の略 この基準において特に条文割かれているのは、携帯電話等の通信機能抑止装置が他の特別業務の局無線設備大きく態様異なる為、特に規定することが必要だからである。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 01:16 UTC 版)

実験試験局」の記事における「開設の基準」の解説

総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条よる。 実験試験局は、次の各号条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、免許人以外の者の使用供するものでないこと。 2 その局の免許受けようとする者がその実験、試験又は調査遂行する適当な能力をもつていること。 3 実験試験又は調査の目的及び内容法令違反せず、かつ、公共の福祉害しないのであること。 4 実験試験又は調査の目的及び内容電波科学進歩発達技術の進歩発達若しくは科学知識普及への貢献電波利用効率性確認又は電波利用需要把握資する合理的な見込みのあるものであること。 5 その局の免許受けようとする者がその実験、試験又は調査の目的達するため電波発射を必要とし、かつ、合理的な実験試験又は調査計画及びこれを実行するための適当な設備をもつていること。 6 その局を開設することが既設無線局等の運用又は電波監視支障与えないこと。 2 総務大臣公示する周波数当該周波数使用可能な地域及び期間並びに空中線電力範囲内開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は、前項各号条件を満たすほか、その特定実験試験局開設しようとする地域及びその周辺地域に、現にその特定実験試験局希望する周波数同一周波数使用する他の無線局開設されており、その既設無線局運用阻害するような混信その他の妨害与えおそれがある場合は、それを回避するためにその特定実験試験局開設しようとする者と当該既設無線局の免許人との間において各無線局運用に関する調整その他の当該既設無線局運用阻害するような混信その他の妨害防止するために必要な措置がとられているものでなければならない引用促音表記原文ママ この基準において特に条文割かれているのは、実用的な通信用いない為、経済性などの考慮すべき事項他の種別と異なるからである。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/04/05 16:30 UTC 版)

協会国際衛星放送」の記事における「開設の基準」の解説

実施する基幹放送局開設するときの基準は、基幹放送局の開設の根本的基準第4条の3により準用される第3条第1項第1号及び第2号条件を満たすものでなければならない。 その局の免許受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画実施することができること申請者設立中の法人であるときは、当該法人設立が確実であると認められるのであること。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/08/20 14:56 UTC 版)

内外放送」の記事における「開設の基準」の解説

実施する基幹放送局開設するときの基準は、基幹放送局の開設の根本的基準第4条の3により準用される第3条第1項第1号及び第2号条件を満たすものでなければならない。 その局の免許受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画実施することができること申請者設立中の法人であるときは、当該法人設立が確実であると認められるのであること。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 23:15 UTC 版)

簡易無線」の記事における「開設の基準」の解説

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第7条よる。 簡易無線業務用無線局は、次の各号条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、免許人以外の者の使用供するものでないこと。 2 その局を開設する目的通信の相手方選定及び通信事項法令違反せず、且つ公共の福祉害しないのであること。 3 その局を開設することが既設無線局等の運用又は電波監視支障与えないこと。 この基準は、他の業務の局よりも簡素なのである電波法制定時電波利用普及させる為、条件簡略にしたことによる

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/15 14:34 UTC 版)

衛星基幹放送試験局」の記事における「開設の基準」の解説

総務省令基幹放送局の開設の根本的基準よる。 第3条 国内放送地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号条件を満たすほか、当該基幹放送局特定地上基幹放送局場合にあつては、電波法第7条2項第4号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局場合にあつては、当該地上基幹放送局用いて地上基幹放送業務行おうとする者が、同項第5号規定により、放送法91第1項基幹放送普及計画適合することその他放送普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。 1 その局の免許受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画実施することができること。 2 申請者設立中の法人であるときは、当該法人設立が確実であると認められるのであること。 (3号及び4号削除) 5 その局が協会基幹放送局であるときは、放送法第15条規定する目的能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。 6 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない(1) 試験研究又は調査の目的及び内容法令違反せず、かつ、公共の福祉寄与するのであるとともに放送及びその受信進歩発達必要なものであること。 (2) 試験研究又は調査計画合理的なのであること。 (後略第3条の2 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局衛星基幹放送試験局であるときは同項第6号(1)及び(2)条件満たし、(後略引用促音送り仮名表記原文ママ、「協会」は日本放送協会の略

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 13:31 UTC 版)

地上基幹放送局」の記事における「開設の基準」の解説

総務省令基幹放送局の開設の根本的基準国内放送を行う基幹放送局第3条 国際放送を行う基幹放送局第4条 中継国際放送を行う基幹放送局第4条の2 内外放送を行う基幹放送局第4条の3 による。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 14:09 UTC 版)

衛星基幹放送局」の記事における「開設の基準」の解説

総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第3条の2による。 衛星基幹放送中略)を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号条件を満たす中略)ものでなければならないこの前第1項第1号及び第2号とは、次のとおりである。 1 その局の免許受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画実施することができること。 2 申請者設立中の法人であるときは、当該法人設立が確実であると認められるのであること。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/27 15:46 UTC 版)

地上基幹放送試験局」の記事における「開設の基準」の解説

総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第3条よる。 国内放送地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号条件を満たすほか、当該基幹放送局特定地上基幹放送局場合にあつては、電波法第7条2項第4号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局場合にあつては、当該地上基幹放送局用いて地上基幹放送業務行おうとする者が、同項第5号規定により、放送法91第1項基幹放送普及計画適合することその他放送普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。 1 その局の免許受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画実施することができること。 2 申請者設立中の法人であるときは、当該法人設立が確実であると認められるのであること。 (3号及び4号削除) 5 その局が協会基幹放送局であるときは、放送法第15条規定する目的能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。 6 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない(1) 試験研究又は調査の目的及び内容法令違反せず、かつ、公共の福祉寄与するのであるとともに放送及びその受信進歩発達必要なものであること。 (2) 試験研究又は調査計画合理的なのであること。 引用促音送り仮名表記原文ママ、「協会」は日本放送協会の略

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/22 14:36 UTC 版)

地上一般放送局」の記事における「開設の基準」の解説

総務省令基幹放送局の開設の根本的基準ではなく無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準適用される第6条の4 自己の地上一般放送業務用い地上一般放送局は、次の各号条件を満たすものでなければならない。 その局は、免許人以外の者の使用供するものでないこと。 その局を開設する目的通信の相手方選定及び通信事項法令違反せず、かつ、公共の福祉害しないのであること。 その局を運用することがその局を使用する事業又は業務遂行のために必要であつて、かつ、それにより公共の福祉増進することができること通信の相手方及び通信事項は、その局を使用する事業又は業務遂行必要なものであること。 その局を開設することが既設無線局等の運用又は電波監視支障与えないこと。 その局を開設する目的達成するためには、その局を開設することが他の各種電気通信手段使用する場合比較して能率的かつ経済的であること。 第6条の5 地上一般放送局であつて、その局の免許人以外のが行地上一般放送業務の用に供するものについては、前条規定かかわらず次の各号条件を満たすものでなければならない前条第2号から第6号までに掲げ条件を満たすのであること。 その局を開設することによつて提供しようとする電気通信役務が、利用者需要適合するのであること。 その局の免許受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業実施について適切な計画有し、かつ、当該計画確実に実施する足り能力有するのであること。ただし、エリア放送放送法施行規則第142条第2号規定するエリア放送をいう。)を行うものを除く。 引用促音表記原文ママ

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