広帯域移動無線アクセスシステム
2.5GHz帯の周波数の電波により、
◆無線によるインターネットへの接続
◆自宅、職場から持ち出したパソコンをどこでもブロードバンド環境で利用
◆都市部を中心に広域をカバー
◆中速程度の移動が可能
◆条件不利地域における有線回線の代替として安価に提供等を実現するため、
無線設備規則において次の規格の技術基準が規定されています。
・第49条の28:直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの
無線局の無線設備(WiMAX方式/MBTDD Wideband方式)
・第49条の29:時分割・直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの
無線局の無線設備(広帯域PHS方式)
・第49条の30:時分割・周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの
無線局の無線設備(MBTDD 625k-MC方式)
また、下図のように2.5GHz帯の周波数について全国バンドと固定系地域バンドを定め、それぞれ次のように使用します。
◆全国バンド(30MHz幅×2をそれぞれ事業者が全国的に使用)
◆固定系地域バンド(10MHz幅×1を事業者が地域ごとに使用)

地域の特性、ニーズに応じたブロードバンドサービスを提供することによるデジタル・ディバイドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的として、広帯域無線アクセスシステムのうち、2575MHzから2595MHzまでの周波数のうちの10MHz幅(固定系地域バンド)を使用する無線局をいいます。
固定系地域バンドでは、当分の間WiMAX方式の無線局に割り当てることとしており、この周波数帯に上記の目的で開設される無線局を「地域WiMAX」と呼称します。
なお、固定系地域バンドを使用する無線局ではありますが、陸上移動局として免許を受けた無線局に関しては、移動しての運用が可能です。
2. 地域WiMAXの概要
- 2575~2595MHzのうち、ガードバンドを除く10MHz
○伝送速度
(A)2dBiを超える陸上移動局若しくは陸上移動局を通信の相手方とする基地局又は17dBiを超える基地局。
(C)基地局との通信を行う場合に(B)、陸上移動局との通信を行う場合に(A)のいずれかに合致する陸上移動中継局。




○地域WiMAXの開設に当たっては、干渉回避のための調整等が必要です。
詳しくはお近くの総合通信局等にお問い合わせください。
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