日本におけるフェムトセル事情とは? わかりやすく解説

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日本におけるフェムトセル事情

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:13 UTC 版)

フェムトセル」の記事における「日本におけるフェムトセル事情」の解説

2008年平成20年9月18日総務省令電波法施行規則改正され、第33第6号(1)に「フェムトセル基地局」が規定された。以後改正繰り返し2012年平成24年9月26日からは「第15条の22項第2号規定するものであつて、設備規則49条の6の4第1項及び第3項、第49条の6の5第1項及び第3項、第49条の6の9第1項及び第3項、第49条の6の10第1項及び第5項、第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項又は第49条の29第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する技術基準適合する無線設備使用する基地局規定される電波法施行規則の「第33第6号」は、無線従事者要しない簡易な操作」で「無線局適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作」を、「第15条の2」は、特定無線局対象とする無線局規定するのである。つまり、携帯電話端末と同様、利用者免許資格意識することなく利用できるのである同時に第15条の22項第2号」には、「屋内その他他の無線局運用阻害するような混信その他の妨害与えるおそれがない場所に設置する基地局」とあるので、電気通信事業者屋外基地局等に混信などがおこらないことを調査した後でないと利用できず、設置する場所も制限される。 「設備規則」とは無線設備規則のことであり、第49条の6の4は「符号分割多元接続方式携帯無線通信」、第49条の6の5は「時分割符号分割多重方式携帯無線通信」、第49条の6の9と第49条の6の10は「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」、第49条の6の28は「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」、第49条の6の29は「時分割直交周波数分割多元接続方式又は時分割シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」を指す。 前三者の「携帯無線通信」とは携帯電話用意味し各々cdmaOneW-CDMACDMA2000、SC-FDMAの各方式、後二者の「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、各々OFDMA、TD-OFDMA又はTD-SCOFDMAの各方式のことである。 空中線電力携帯電話用最大100mW、無線アクセス用が最大200mWと規定されている。 基地局電波法施行規則第4条第1項第6号による定義から陸上移動局としか通信できず、交換設備までは有線通信よる。具体的に利用者ブロードバンド回線接続できる状況にあることが必須となる。

※この「日本におけるフェムトセル事情」の解説は、「フェムトセル」の解説の一部です。
「日本におけるフェムトセル事情」を含む「フェムトセル」の記事については、「フェムトセル」の概要を参照ください。

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