日本におけるフェムトセル事情
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:13 UTC 版)
「フェムトセル」の記事における「日本におけるフェムトセル事情」の解説
2008年(平成20年)9月18日に総務省令電波法施行規則が改正され、第33条第6号(1)に「フェムトセル基地局」が規定された。以後、改正を繰り返し、2012年(平成24年)9月26日からは「第15条の2第2項第2号に規定するものであつて、設備規則第49条の6の4第1項及び第3項、第49条の6の5第1項及び第3項、第49条の6の9第1項及び第3項、第49条の6の10第1項及び第5項、第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項又は第49条の29第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用する」基地局と規定される。 電波法施行規則の「第33条第6号」は、無線従事者を要しない「簡易な操作」で「無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」を、「第15条の2」は、特定無線局の対象とする無線局を規定するものである。つまり、携帯電話端末と同様、利用者は免許や資格を意識することなく利用できるものである。同時に「第15条の2第2項第2号」には、「屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する基地局」とあるので、電気通信事業者が屋外の基地局等に混信などがおこらないことを調査した後でないと利用できず、設置する場所も制限される。 「設備規則」とは無線設備規則のことであり、第49条の6の4は「符号分割多元接続方式携帯無線通信」、第49条の6の5は「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」、第49条の6の9と第49条の6の10は「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」、第49条の6の28は「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」、第49条の6の29は「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」を指す。 前三者の「携帯無線通信」とは携帯電話用を意味し、各々cdmaOne、W-CDMAとCDMA2000、SC-FDMAの各方式、後二者の「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、各々OFDMA、TD-OFDMA又はTD-SCOFDMAの各方式のことである。 空中線電力は携帯電話用が最大100mW、無線アクセス用が最大200mWと規定されている。 基地局は電波法施行規則第4条第1項第6号による定義から陸上移動局としか通信できず、交換設備までは有線通信による。具体的には利用者がブロードバンド回線へ接続できる状況にあることが必須となる。
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