免許されない業務とは? わかりやすく解説

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免許されない業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 23:15 UTC 版)

簡易無線」の記事における「免許されない業務」の解説

音声通信用の簡易無線は、法人団体個人事業主を含む。)内(異免許人通信同意した他の免許人所属簡易無線局を含む。)における簡易な通信伝送を行うための無線であり、電気通信業務海上航空交通業務遂行するためには免許されないまた、鉄道バス等陸上交通業務消防・防災警備等の人命財産保護する業務などには、各業務専用波が免許される。ただ、開設の基準簡素無線従事者不要であることから、専用波が財務などの理由とれない小規模事業者利用しているのも実情であり、一般事業用公共事業用の無線局免許されることが可能な事業者でも簡易無線利用することがあるのは、制度化当初から見られたことである。 なおデジタル登録局は、個人での登録、レジャー目的での使用不特定の相手との交信ができ、パーソナル無線も同様であった

※この「免許されない業務」の解説は、「簡易無線」の解説の一部です。
「免許されない業務」を含む「簡易無線」の記事については、「簡易無線」の概要を参照ください。

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