免許の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:31 UTC 版)
当免許証を持って本条約の締約国に上陸した者は、上陸の日(期間計算に当該上陸日を算入するかどうかは国により異なる。日本への上陸の場合は上陸当日起算)から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができる。ただし国によっては、国内法や地方自治体法等で運転できる期間が短縮されている場合がある。 締約国に渡航しその後帰国した後に、住所や名前などの国内免許証の記載内容が変更になった場合、たとえ1年間の有効期間内であっても、国際運転免許証の返還を要求され、再び締約国へ渡航し車両を運転する場合は、新規発行と同じ手順で申請しなければならない、このとき、改めて発行手数料が必要となる。 日本の国際運転免許証の有効期間は発給日当日から起算して1年間である。更新制度はなく、有効期限を延長したい場合は現在の免許証を返納した上で新規発給の申請となる(発給日起算のため、現免許から1年の延長とはならない)。また、有効期限が切れていても、再度申請する場合には旧免許を返納しないと交付されない場合がある。 国際運転免許証はその発給国では効力を有しないので、例えば日本の運転免許を受けている人が、日本の発給した国際運転免許証だけを携帯して日本国内で運転した場合は道交法違反(免許証不携帯)となる。 また、この制度を悪用し、取得が容易な国で取得した免許証を使って、日本国内で常態的に運行する者がおり問題とされたため、2002年の日本の道路交通法改正により、住民基本台帳に記録されている者が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる。この場合、日本での仮免許証扱いからの講習と実技で日本の免許の交付措置を受けることが必要となる。
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