免許の効力とは? わかりやすく解説

免許の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:31 UTC 版)

国際運転免許証」の記事における「免許の効力」の解説

免許証持って本条約の締約国上陸した者は、上陸の日(期間計算当該上陸日を算入するかどうかは国により異なる。日本の上陸の場合上陸当日起算)から原則として最大1年間その国の定め運転免許有しなくても自動車等の運転を行うことができる。ただし国によっては、国内法地方自治体法等で運転できる期間が短縮されている場合がある。 締約国渡航しその後帰国した後に、住所や名前などの国内免許証記載内容変更になった場合、たとえ1年間有効期間であっても国際運転免許証返還要求され、再び締約国渡航し車両運転する場合は、新規発行と同じ手順申請しなければならない、このとき、改め発行手数料が必要となる。 日本国際運転免許証有効期間発給日当日から起算して1年間である。更新制度はなく、有効期限延長したい場合現在の免許証返納した上で新規発給申請となる(発給起算のため、現免許から1年延長とはならない)。また、有効期限切れていても、再度申請する場合には旧免許返納しないと交付されない場合がある。 国際運転免許証はその発給国では効力有しないので、例え日本の運転免許受けている人が、日本発給した国際運転免許証だけを携帯して日本国内運転した場合道交法違反免許証不携帯)となる。 また、この制度悪用し取得容易な国で取得した免許証使って日本国内常態的運行する者がおり問題とされたため、2002年の日本道路交通法改正により、住民基本台帳記録されている者が日本国外取得した国際運転免許証により日本国内運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日算入経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合日本国内では効力有しないものとなり道交法違反無免許運転)となる。この場合日本での仮免許扱いからの講習実技日本免許交付措置を受けることが必要となる。

※この「免許の効力」の解説は、「国際運転免許証」の解説の一部です。
「免許の効力」を含む「国際運転免許証」の記事については、「国際運転免許証」の概要を参照ください。

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