免許の取得方法及び技能講習の受講資格
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「第一種圧力容器取扱作業主任者」の記事における「免許の取得方法及び技能講習の受講資格」の解説
特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許定期的に行われる各級の免許試験に合格して所定の要件を満たした者に対し、申請に基づいて交付される。 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許 次のいずれかの資格要件を満たす者に対し、申請に基づいて交付される。試験による取得制度はない。なお、免許証に記載される符号を【】で示す。電気事業法第44条第1項第6号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状、又は同項第7号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者【1】 高圧ガス保安法第29条第1項の高圧ガス製造保安責任者免状、又は高圧ガス販売主任者免状の交付を受けている者【2】 ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けている者【2】 ※これらの免状を返納したこと等により基礎資格を喪失した場合、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は取り消される。 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習化学設備関係の実務経験を5年以上有する者のみ受講可能 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習受講に際しての資格制限はなく、誰でも受講可能
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