特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 10:26 UTC 版)
「労働安全衛生法による免許証」の記事における「特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許」の解説
前述のとおり、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(特一圧免許)は次の資格を既に取得している者のみが免許交付対象者であり、免許試験合格で取得することはできない(免許試験自体がない)。 電気事業法第44条第1項第6号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 高圧ガス保安法第29条第1項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者 ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けている者 このうち、1.を根拠として取得する者の有無欄には普通に「1」が表示されるが、2.又は3.により取得する者については「2」が表示される。なお、特一圧免許には前述の(身体・精神による)個別限定制度がないため、「2」と「9」どちらを優先表示するかについての問題は生じない。
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