特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許とは? わかりやすく解説

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特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 10:26 UTC 版)

労働安全衛生法による免許証」の記事における「特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許」の解説

前述のとおり、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(特一圧免許)は次の資格を既に取得している者のみが免許交付対象者であり、免許試験合格取得することはできない免許試験自体がない)。 電気事業法44第1項第6号第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号第二種ボイラー・タービン主任技術者免状交付受けている者 高圧ガス保安法29第1項製造保安責任者免状又は販売主任免状交付受けている者 ガス事業法第32条第1項ガス主任技術者免状交付受けている者 このうち1.根拠として取得する者の有無には普通に「1」が表示されるが、2.又は3.により取得する者については「2」が表示される。なお、特一圧免許には前述の(身体精神による)個別限定制度がないため、「2」と「9」どちらを優先表示するかについての問題生じない

※この「特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許」の解説は、「労働安全衛生法による免許証」の解説の一部です。
「特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許」を含む「労働安全衛生法による免許証」の記事については、「労働安全衛生法による免許証」の概要を参照ください。

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