特定秘密の提供
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:46 UTC 版)
「特定秘密の保護に関する法律」の記事における「特定秘密の提供」の解説
どのような場合に特定秘密を提供できるかを規定。 安全保障上の必要による他の行政機関への特定秘密の提供 特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他特定秘密の保護に関し必要な事項について協議。 安全保障上の必要により特定秘密を提供。 B省の長は、特定秘密の保護に関し必要な措置を講じ、職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせる。 ※ 警察庁長官が都道府県警察に特定秘密を提供する場合には、特定秘密の保護に関し必要な事項について、警察庁長官が都道府県警察に指示。 安全保障上の特段の必要による契約業者への特定秘密の提供 特定秘密の取扱いの業務を行わせる役職員の範囲その他特定秘密の保護に関し必要な事項を契約に定める。 安全保障上の特段の必要により特定秘密を提供。 契約業者は、特定秘密の保護に関し必要な措置を講じ、役職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせる。 その他公益上の必要による特定秘密の提供 上記のほか、行政機関の長は、次の場合に特定秘密を提供することができる。 各議院等が行う審査・調査で公開されないもの、刑事事件の捜査その他公益上特に必要があると認められる業務において使用する場合であって、特定秘密の保護に関し必要な措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき 民事訴訟法第223条第6項又は情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の規定により、裁判所又は審査会に提示する場合(いわゆるインカメラ審査で提示する場合)
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