特定福祉用具販売
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「特定福祉用具販売」の解説
介護保険法第8条第13項において福祉用具販売は以下に定義される。 居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売 福祉用具専門相談員が厚生労働大臣が定める特定福祉用具の販売を行う。また、居宅運営基準第207条において、 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第八条第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 と定義される。 人員 指定特定福祉用具販売の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする(居宅運営基準第208条)。 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(居宅運営基準第209条)。 運営 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行い、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う(居宅運営基準第214条)。 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成し、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第百九十九条の二第一項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない(居宅運営基準第214条の2)。 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する特定福祉用具販売計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第215条)。
※この「特定福祉用具販売」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「特定福祉用具販売」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。
- 特定福祉用具販売のページへのリンク