特定福祉用具販売とは? わかりやすく解説

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特定福祉用具販売

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「特定福祉用具販売」の解説

介護保険法第8条13項において福祉用具販売は以下に定義される居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令定めところにより行われる販売 福祉用具専門相談員厚生労働大臣定め特定福祉用具販売を行う。また、居宅運営基準207条において、 指定居宅サービス該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者心身状況希望及びその置かれている環境踏まえた適切な特定福祉用具(法第八条第十三項の規定により厚生労働大臣定め特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定援助取付け調整等を行い特定福祉用具販売することにより、利用者日常生活上の便宜図り、その機能訓練資するとともに利用者介護する者の負担軽減を図るものでなければならない。 と定義される人員 指定特定福祉用具販売の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員員数は、常勤換算方法で、二以上とする(居宅運営基準208条)。 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所管理支障ない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等職務従事することができる(居宅運営基準209条)。 運営 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具機能安全性衛生状態等に関し点検行い利用者身体の状況に応じて特定福祉用具調整を行うとともに当該特定福祉用具使用方法使用上の留意事項等を記載した文書利用者交付し十分な説明行った上で必要に応じて利用者実際に当該特定福祉用具使用させながら使用方法指導を行う(居宅運営基準214条)。 福祉用具専門相談員は、利用者心身状況希望及びその置かれている環境踏まえて指定特定福祉用具販売の目標当該目標達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画作成し指定福祉用具貸与利用があるときは、第百九十九条の二第一項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成、既に居宅サービス計画作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容沿って作成しなければならない居宅運営基準214条の2)。 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者対す指定特定福祉用具販売の提供に関する特定福祉用具販売計画などの記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない居宅運営基準215条)。

※この「特定福祉用具販売」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「特定福祉用具販売」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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