特定目的会社の機関とは? わかりやすく解説

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特定目的会社の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 15:18 UTC 版)

特定目的会社」の記事における「特定目的会社の機関」の解説

社員総会 - 株式会社株主総会同様、資産流動化法規定する事項及び特定目的会社組織、運営管理その他特定目的会社に関する一切事項について決議をすることができる(資産流動化法51条第2項)。議決権数は特定目的会社対す特定出資出資口数によって決まる(同法59条)。 取締役の数 - 1人以上(同法67第1項第1号監査役の数 - 1人以上(同法67第1項第2号会計監査人 - 資産流動化計画定めた特定社債、及び特定目的借入れ総額200億円以上の場合優先出資がある場合、または定款定めがある場合に必要(同法671項3号同法施行令第24条。ただし、期中特定社債、及び特定目的借入れ総額200億円を切った場合、その年の翌々年より会計監査不要である)

※この「特定目的会社の機関」の解説は、「特定目的会社」の解説の一部です。
「特定目的会社の機関」を含む「特定目的会社」の記事については、「特定目的会社」の概要を参照ください。

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