特定目的会社の機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 15:18 UTC 版)
社員総会 - 株式会社の株主総会同様、資産流動化法に規定する事項及び特定目的会社の組織、運営、管理その他特定目的会社に関する一切の事項について決議をすることができる(資産流動化法第51条第2項)。議決権数は特定目的会社に対する特定出資の出資口数によって決まる(同法第59条)。 取締役の数 - 1人以上(同法第67条第1項第1号) 監査役の数 - 1人以上(同法第67条第1項第2号) 会計監査人 - 資産流動化計画に定めた特定社債、及び特定目的借入れの総額が200億円以上の場合、優先出資がある場合、または定款に定めがある場合に必要(同法第67条1項3号、 同法施行令第24条。ただし、期中に特定社債、及び特定目的借入れの総額が200億円を切った場合、その年の翌々年より会計監査は不要である)
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