特定目的行為との関係とは? わかりやすく解説

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特定目的行為との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 23:27 UTC 版)

労働者供給事業」の記事における「特定目的行為との関係」の解説

労働者派遣事業者は、事前面接履歴書・スキルリストの受領職場見学顔合わせ職場訪問などの特定目的行為行わないことを前提として、例外的に労働者供給許可されている。しかし常用型派遣特定派遣)では、特定目的行為時点労働者雇用関係があるため、事前面接禁止についても免責されているとの認識があるが、特定目的行為行い就業なされた時点で、登録型派遣同様に派遣元・派遣先の両方雇用関係成立することから、職業安定法44条の労働者供給事業禁止違反該当することになる。(下図参照採用選考元⇒⇒先登録型派遣一般派遣事前面接特定目的行為時点 なし なし 登録型派遣一般派遣選考後・内定通知時点 なし みなし雇用関係採用内定) × 元と雇用関係がない/先と雇用関係がある→供給事業 登録型派遣 (一般派遣採用時点 雇用 雇用 × 元・先両方雇用関係がある→職業安定法44違反 常用型派遣特定派遣事前面接特定目的行為時点 雇用 なし 常用型派遣特定派遣採用時点 雇用 雇用 × 元・先両方雇用関係がある→職業安定法44違反

※この「特定目的行為との関係」の解説は、「労働者供給事業」の解説の一部です。
「特定目的行為との関係」を含む「労働者供給事業」の記事については、「労働者供給事業」の概要を参照ください。

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