特定目的行為との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 23:27 UTC 版)
「労働者供給事業」の記事における「特定目的行為との関係」の解説
労働者派遣事業者は、事前面接、履歴書・スキルリストの受領、職場見学、顔合わせ、職場訪問などの特定目的行為を行わないことを前提として、例外的に労働者の供給を許可されている。しかし常用型派遣(特定派遣)では、特定目的行為の時点で労働者と雇用関係があるため、事前面接の禁止についても免責されているとの認識があるが、特定目的行為を行い就業がなされた時点で、登録型派遣と同様に派遣元・派遣先の両方で雇用関係が成立することから、職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止違反に該当することになる。(下図参照) 採用・選考元⇒⇒先登録型派遣(一般派遣) 事前面接・特定目的行為時点 なし なし 登録型派遣(一般派遣) 選考後・内定通知時点 なし みなし雇用関係(採用内定) × 元と雇用関係がない/先と雇用関係がある→供給事業 登録型派遣 (一般派遣) 採用時点 雇用 雇用 × 元・先両方に雇用関係がある→職業安定法第44条違反 常用型派遣(特定派遣) 事前面接・特定目的行為時点 雇用 なし 常用型派遣(特定派遣) 採用時点 雇用 雇用 × 元・先両方に雇用関係がある→職業安定法第44条違反
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