労働者供給事業とは? わかりやすく解説

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ろうどうしゃきょうきゅう‐じぎょう〔ラウドウシヤキヨウキフジゲフ〕【労働者供給事業】

読み方:ろうどうしゃきょうきゅうじぎょう

自己管理統制する労働者を、他人指揮・命令の下で就労させることを事業として行うこと。戦前の人貸し業がこれにあたり、中間搾取強制労働温床となった就労環境悪化し雇用責任不明確になることから、現在は、労働者派遣法に基づく派遣労働除いて法律禁止されている。


労働者供給事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/07 05:40 UTC 版)

労働者供給事業(ろうどうしゃきょうきゅうじぎょう)とは、日本において職業安定法第三章の四にて定められており、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる事業[1]


  1. ^ a b 職業安定局 2023, p. 1.
  2. ^ 職業安定局 2023, p. 8.
  3. ^ 労働者派遣の要点栃木労働局 職業安定部 需給調整事業室 平成25年4月1日
  4. ^ 職業安定局 2023, pp. 2–3.


「労働者供給事業」の続きの解説一覧

労働者供給事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 20:33 UTC 版)

職業安定法」の記事における「労働者供給事業」の解説

労働者供給」とは、供給契約基づいて労働者他人指揮命令受けて労働従事させることをいい、労働者派遣法第2条1号規定する労働者派遣該当するものを含まないものとする第4条6項)。何人も、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない(第44条)。ただし、労働組合等が、厚生労働大臣許可受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる(第45条)。

※この「労働者供給事業」の解説は、「職業安定法」の解説の一部です。
「労働者供給事業」を含む「職業安定法」の記事については、「職業安定法」の概要を参照ください。

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