労働者派遣事業との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 23:27 UTC 版)
「労働者供給事業」の記事における「労働者派遣事業との関係」の解説
労働者と供給先との雇用関係があった場合は、名目が派遣事業でも、労働者供給事業に該当すると厚生労働省は事業者に通達している。 供給元と労働者との間に雇用契約関係がある場合であっても供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、労働者派遣には該当せず、労働者供給となる(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第2条第1項)。 供給先との雇用関係による、2重の雇用関係は、労働者の特定を目的とする行為をして労働者の配置に関与することで成立するため、事前面接などの特定目的行為が、労働者供給事業に該当する条件となる。
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