労働者供給事業の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 23:27 UTC 版)
「労働者供給事業」の記事における「労働者供給事業の区分」の解説
契約が請負、委託、委任、労働者派遣、出向であっても、実態が次のような場合に労働者供給事業に該当する。 元⇒⇒先供給事業 支配 指揮命令 × 元と労働者の間に雇用関係がない→供給事業 (偽装請負) 供給事業 支配 雇用 × 元と雇用関係がない/先と雇用関係がある→供給事業 供給事業 雇用 雇用 × 元・先両方に雇用関係がある→供給事業 (事前面接) 供給事業 雇用/指揮 指揮命令 労働者派遣を受けた労働者をさらに第三者の指揮命令のもとに労働させる形態(二重派遣)→供給事業 派遣事業 雇用 指揮命令 許可・届出が必要 例外:事前面接→供給事業 (2重雇用状態) 請負事業 雇用 なし 受託者が、①「労務管理上の独立」 ②「事業経営上の独立」のいずれにも該当しなければ請負事業とはならない 在籍出向 雇用 雇用 業として行う場合は供給事業となる。 移籍出向 なし 雇用 業として行う場合は職業紹介事業となり許可が必要となる。
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