労働者供給事業の区分とは? わかりやすく解説

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労働者供給事業の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 23:27 UTC 版)

労働者供給事業」の記事における「労働者供給事業の区分」の解説

契約請負委託委任労働者派遣出向であっても実態次のような場合労働者供給事業該当する。 元⇒⇒先供事業 支配 指揮命令 × 元と労働者の間に雇用関係がない→供給事業偽装請負供給事業 支配 雇用 × 元と雇用関係がない/先と雇用関係がある→供給事業 供給事業 雇用 雇用 × 元・先両方雇用関係がある→供給事業事前面接供給事業 雇用/指揮 指揮命令 労働者派遣受けた労働者をさらに第三者指揮命令のもとに労働させる形態二重派遣)→供給事業 派遣事業 雇用 指揮命令 許可届出が必要 例外事前面接供給事業 (2重雇用状態) 請負事業 雇用 なし 受託者が、①「労務管理上の独立」 ②「事業経営上の独立」のいずれにも該当しなければ請負事業とはならない 在籍出向 雇用 雇用 業として行う場合供給事業となる。 移籍出向 なし 雇用 業として行う場合職業紹介事業となり許可が必要となる。

※この「労働者供給事業の区分」の解説は、「労働者供給事業」の解説の一部です。
「労働者供給事業の区分」を含む「労働者供給事業」の記事については、「労働者供給事業」の概要を参照ください。

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