労働者側の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 02:45 UTC 版)
社内においては単独でも集団でも対応は無理である(前述のように、ブラック会社の労働組合や労働問題の相談窓口は存在しないか、存在していても「御用組合」だったり形骸化している場合が多い。また本社(複数の支社を展開している場合)に告発文を提出しても無視されたり、逆に密告したということで告発者(集団の場合、代表者もしくは全員)が何らかの懲罰(減俸、懲戒解雇など)を受けることもあるためまともな対応は期待できない)。状況が悪化する前に厚生労働省本省労働基準局、都道府県労働局、または、労働基準監督官に告訴状(または、告発状)を提出、もしくは、口頭で告訴、告発、暴行・セクハラに遭った場合は警察に被害届を提出、ユニオン(個人単位で加入できる外部の労働組合)、労働問題を主体に受け付ける弁護士(例:日本労働弁護団)や相談窓口への相談や 退職代行サービス など外部の力を借りる 。 書面のコピーや記帳(日記など含む)、写真、パソコンの更新履歴、音声、動画、医師の診断書などできる限りの証拠を残し(仕事内容、タイムカードの記録、サービス残業、暴言、暴行、仕事ができるようにするための教育の有無など)、都道府県労働局、労働基準監督署、労働基準監督官に相談するのが最も主流なやり方である。
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労働者側の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:17 UTC 版)
退職強要は、実質的には職場におけるパワーハラスメント、不当解雇、モラルハラスメントと見なせる行為であるから、民法709条による不法行為となり、損害賠償の対象となる。また、手段が刑法223条に抵触するほどの行為になれば刑事告訴も可能である。ただし労働者側もモラルハラスメント、パワーハラスメントなど間違った行為をしていないか、裁判の手続きに移行する前に自身の行動を振り返るべきである。しかし、こうしたハラスメント行為は自身が仕事に夢中になるあまり無意識のうちに行なっていることが多く、自分で自身の行動を振り返ってみても「こんなのハラスメントじゃない」とか「全く身に覚えが無い」となってしまうことも多い。職場の同僚など、第3者からの意見を仰ぐことが重要である。
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