労働者供給事業禁止の趣旨とは? わかりやすく解説

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労働者供給事業禁止の趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 23:27 UTC 版)

労働者供給事業」の記事における「労働者供給事業禁止の趣旨」の解説

厚生労働省労働者供給事業禁止について単なる強制労働中間搾取防止のみではなく広く雇用形態民主化と、労働者基本的権利の保護を図ることとし労働者供給事業においては労働者供給事業を行う者の一方的な意思によって、労働者自由意思無視して労働させる等のいわゆる強制労働弊害支配従属関係利用して本来労働者帰属すべき賃金をはねるといういわゆる中間搾取弊害生じおそれがあるこのため労働者供給事業は本来労働者基本的権利侵害し労働民主化阻害するおそれが大きいものである。したがって憲法に定められ労働者基本的人権尊重しつつ、各人有するその能力適合する職業に就く機会与え産業必要な労働力充足し、もって、職業安定を図るとともに経済及び社会発展寄与することを目的とする法においては、法第45条の規定により労働組合等(後記第2の1の(1)参照)が厚生労働大臣許可受けて無料で行う場合を除くほか、何人も労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働従事させてはならないこととしている。(法第44条) — 厚生労働省 労働者供給事業原則禁止趣旨原則定めている。事前面接等の違法派遣では、労働者派遣事業該当しない労働者派遣法第2条1項)ため給料から引かれピンはね額は中間搾取となる。偽装請負についても同様に請負企業からの中間搾取認められるため、労働者供給事業違反罪として被害立証する場合中間搾取労働基準法第6条禁止)の被害前面に出すべきである

※この「労働者供給事業禁止の趣旨」の解説は、「労働者供給事業」の解説の一部です。
「労働者供給事業禁止の趣旨」を含む「労働者供給事業」の記事については、「労働者供給事業」の概要を参照ください。

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