労働者供給事業禁止の趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 23:27 UTC 版)
「労働者供給事業」の記事における「労働者供給事業禁止の趣旨」の解説
厚生労働省は労働者供給事業の禁止について単なる強制労働、中間搾取の防止のみではなく、広く雇用形態の民主化と、労働者の基本的権利の保護を図ることとし、 労働者供給事業においては、労働者供給事業を行う者の一方的な意思によって、労働者の自由意思を無視して労働させる等のいわゆる強制労働の弊害や支配従属関係を利用して本来労働者に帰属すべき賃金をはねるといういわゆる中間搾取の弊害が生じるおそれがある。このため労働者供給事業は本来労働者の基本的権利を侵害し労働の民主化を阻害するおそれが大きいものである。したがって、憲法に定められた労働者の基本的人権を尊重しつつ、各人の有するその能力に適合する職業に就く機会を与え、産業に必要な労働力を充足し、もって、職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法においては、法第45条の規定により労働組合等(後記第2の1の(1)参照)が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除くほか、何人も労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働に従事させてはならないこととしている。(法第44条) — 厚生労働省 労働者供給事業の原則禁止の趣旨 と原則を定めている。事前面接等の違法派遣では、労働者派遣事業に該当しない(労働者派遣法第2条1項)ため給料から引かれたピンはね額は中間搾取となる。偽装請負についても同様に請負企業からの中間搾取が認められるため、労働者供給事業違反罪として被害を立証する場合は中間搾取(労働基準法第6条で禁止)の被害を前面に出すべきである。
※この「労働者供給事業禁止の趣旨」の解説は、「労働者供給事業」の解説の一部です。
「労働者供給事業禁止の趣旨」を含む「労働者供給事業」の記事については、「労働者供給事業」の概要を参照ください。
- 労働者供給事業禁止の趣旨のページへのリンク