職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反とは? わかりやすく解説

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職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 23:27 UTC 版)

労働者供給事業」の記事における「職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反」の解説

罰則適用には被害者等による検察への刑事告訴告発か、行政内部関係者による刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働中間搾取立証も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取必然的に認められるため、労働基準法第6条違反告訴・告発同時または先行して行った大日本印刷子会社にたいする多重偽装請負事件刑事)などの事例がある。 職業安定法第5章64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金 処罰派遣元、派遣先の両者(披告発人)に科される会社代表者人事責任者採用担当者などが罰則対象となる。 告発取り下げ金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告発人から金銭要求することは恐喝みなされる危険性があるので、披告発人から働きかけがない限り金銭による和解現実的ではない。

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職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:58 UTC 版)

多重派遣」の記事における「職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反」の解説

罰則適用には被害者による刑事告訴告発か関係諸局・内関係者による刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働中間搾取立証も必要となるが、違法派遣多重派遣では中間搾取必然的に認められるため、労働基準法第6条違反告訴・告発同時または先行して行った大日本印刷子会社にたいする多重偽装請負事件刑事)などの事例がある。

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職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)

事前面接」の記事における「職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反」の解説

罰則適用には被害者による刑事告訴告発か関係諸局・内関係者による刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働中間搾取立証も必要となるが、事前面接などの違法派遣では中間搾取必然的に認められるため、労働基準法第6条違反告訴・告発同時または先行して行った大日本印刷子会社にたいする多重偽装請負事件刑事)などの事例がある。 職業安定法第5章64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金 処罰派遣元、派遣先の両者被告訴人)に科される会社代表者人事責任者採用担当者などが罰則対象となる。 告訴取り下げ金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭要求することは恐喝みなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解現実的ではない。

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