職業安定法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 02:34 UTC 版)
医局による関連病院への医師の紹介や派遣と職業安定法との関係については、厚生労働省職業安定局が2002年(平成14年)10月に都道府県労働局長あて発出した通達「いわゆる「医局による医師の派遣」と職業安定法との関係について(職発第1004004号、平成14年10月4日)」において総合的な見解を示している。個別具体の事実関係等に即した総合的な判断が必要という留保をつけて、職業紹介事業や労働者供給事業に該当するか否かの判断基準を示したものである。通達は医局による大学病院勤務医(元職も含む)、研修医及び大学院修了生のいずれの場合も医局長等の指示・命令で関連病院に就職することは、支配従属関係の下で就職先のあっせんを行ったとみなされる疑いが強く労働者供給にあたる恐れがあるとしている。また、それらを反復継続的に遂行している場合には、職業安定法上禁止されている労働者供給事業に該当する恐れがあり、是正指導等を行う。ただし、研修医に各大学で策定されている研修プログラムに基づき、研修先として関連病院を紹介している場合には、職業能力開発の一環として行われているものとして、通常は業として行われていると判断されず、労働者供給事業には該当しない。
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