職業安定法と労働者派遣法との関係とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 職業安定法と労働者派遣法との関係の意味・解説 

職業安定法と労働者派遣法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)

事前面接」の記事における「職業安定法と労働者派遣法との関係」の解説

派遣先が派遣労働者特定をするという場合には、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係成立する、または雇用契約成否左右し雇用者としての地位関与するものとし、労働者供給事業該当職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反)する可能性がある。 労働者派遣法では事前面接禁止努力義務としているものの、職業安定法では労働者供給事業該当し刑事罰科せられる可能性があることから、労働者派遣法罰則が軽すぎるとの指摘なされている。 また派遣労働者就業機会不当に狭められ恐れがあることから、事前面接等の特定目的行為禁止している事由一つとして提示されている。 派遣先が派遣労働者配置関与した場合は2重の雇用関係つながり職業安定法禁止され労働者供給事業となる。取締法規である職業安定法所管する厚生労働省派遣労働者配置への関与のみならず派遣労働者の特定目的とする行為をしたとする条件のみで2重の雇用関係派遣先との雇用関係成立)となる蓋然性があるとしており、事前面接履歴書・スキルシート配布行為そのもの労働者供給事業違反罪を構成することになる。 派遣労働者の特定により、派遣先が労働者配置関与することになると、労働者派遣契約ではなく労働者供給事業にあたる(労働者派遣法第2条1項)ため派遣会社による労賃マージンピンはね取り中間搾取にあたる。このため職安法44条の趣旨である中間搾取強制労働等の前近代的な雇用形態民主化抵触し職業安定法44条の構成要件満たす

※この「職業安定法と労働者派遣法との関係」の解説は、「事前面接」の解説の一部です。
「職業安定法と労働者派遣法との関係」を含む「事前面接」の記事については、「事前面接」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「職業安定法と労働者派遣法との関係」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「職業安定法と労働者派遣法との関係」の関連用語

職業安定法と労働者派遣法との関係のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



職業安定法と労働者派遣法との関係のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの事前面接 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS