職業安定法第44条との関係とは? わかりやすく解説

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職業安定法第44条との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/28 05:05 UTC 版)

偽装出向」の記事における「職業安定法第44条との関係」の解説

労働者派遣元と派遣先の両方雇用関係がある状態は職業安定法44条で禁止されている、労働者供給事業にあたる。しかし下記目的則した出向場合供給事業とは判断されない。 労働者離職させず関係会社子会社親会社などの支配的資本関係のある会社に限る)において雇用機会確保する 経営指導技術指導実施 職業能力開発一環として行う 企業グループ内の人交流一環として行う 上記いずれかに該当しても、出向を業とする場合労働者供給事業となり、職業安定法44条の禁止規定違反となる。出向におけるわずかな手数料金銭的なであっても事業行為全て労働者供給事業となり、労働基準法第6条中間搾取禁止)に違反する。 また出向先への役務の提供は法人税課税仕入れに該当する。仮にこれを無償として提供することは、出向法人において、出向法人への無償利益供与として寄附金贈与問題発生し、その申告を行なわければ税務上の違法行為となる。 税法上の適用については法人税法37条第6項の「無償供与をした場合寄附金の額は無償供与をした時の経済的利益価額による」、法人税法37条第7項の「経済的利益供与対価低額なときは供与時の価額との差額寄附金含める」の規定と、法人税法第22条2項の「有償又は無償による役務の提供も益金の額に算入すべき収益の額とする」の規定から判断される

※この「職業安定法第44条との関係」の解説は、「偽装出向」の解説の一部です。
「職業安定法第44条との関係」を含む「偽装出向」の記事については、「偽装出向」の概要を参照ください。

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