職業安定法第44条との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/28 05:05 UTC 版)
「偽装出向」の記事における「職業安定法第44条との関係」の解説
労働者が派遣元と派遣先の両方と雇用関係がある状態は職業安定法44条で禁止されている、労働者供給事業にあたる。しかし下記の目的に則した出向の場合は供給事業とは判断されない。 労働者を離職させず関係会社(子会社・親会社などの支配的資本関係のある会社に限る)において雇用機会を確保する 経営指導、技術指導の実施 職業能力開発の一環として行う 企業グループ内の人事交流の一環として行う 上記のいずれかに該当しても、出向を業とする場合は労働者供給事業となり、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。出向におけるわずかな手数料や金銭的な益であっても、事業行為は全て労働者供給事業となり、労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反する。 また出向先への役務の提供は法人税の課税仕入れに該当する。仮にこれを無償として提供することは、出向元法人において、出向先法人への無償の利益供与として寄附金・贈与の問題が発生し、その申告を行なわければ税務上の違法行為となる。 税法上の適用については法人税法第37条第6項の「無償供与をした場合の寄附金の額は無償供与をした時の経済的利益の価額による」、法人税法第37条第7項の「経済的利益の供与の対価が低額なときは供与時の価額との差額を寄附金に含める」の規定と、法人税法第22条第2項の「有償又は無償による役務の提供も益金の額に算入すべき収益の額とする」の規定から判断される。
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