会計検査院の会計検査権限との関係とは? わかりやすく解説

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会計検査院の会計検査権限との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:46 UTC 版)

特定秘密の保護に関する法律」の記事における「会計検査院の会計検査権限との関係」の解説

2013年平成25年9月会計検査院本法成立すれば秘密指定書類会計検査提出されないおそれがあるとし、憲法の規定上の問題内閣官房指摘して条文修正求めたが、幹部同士話し合い経て条文修正をしない代わりに内閣官房各省庁通達することで合意し本法成立した日本国憲法第90条会計検査院憲法上の権限として「国の収入支出決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し」と定めている。 その後会計検査院特定秘密保護法秘密指定され書類取り扱う可能性がある職員身辺調べる「適性確認」を2015年平成27年)から独自に実施していることが報じられプライバシー侵害の懸念がある調査法的根拠がないまま実施されるという法制段階では想定していなかった制度不備指摘された。 2015年平成27年12月25日内閣官房会計検査院から要請があった場合は、秘密指定受けた書類提供するよう求め通達出した2016年平成28年2月10日衆議院予算委員会衆議院議員階猛は、特定秘密保護法101項行政機関への特定秘密の提供拒否定め規定)が会計検査院にも適用されるのか質問したのに対し首相安倍晋三は「かからないことではない」と適用対象であり会計検査院に対して法律上拒否可能であるとの考え示した上で実務上は提供を拒否することはないとの見解示し法務大臣岩城光英も「第10条1項検査院にも適用される」と説明し内閣官房通達踏まえ秘密事項の提供の取り扱い何ら変更はない」と実務上では提供を拒まないものと説明した

※この「会計検査院の会計検査権限との関係」の解説は、「特定秘密の保護に関する法律」の解説の一部です。
「会計検査院の会計検査権限との関係」を含む「特定秘密の保護に関する法律」の記事については、「特定秘密の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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