会計方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:24 UTC 版)
会計については、一般会計から切り離され企業会計原則に基づき、原則として独立採算方式で行われる。 地方公営企業法第20条(経理の方法)第1項 地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。 第2項 地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。 第3項 前項の資産、資本及び負債については、政令で定めるところにより、その内容を明らかにしなければならない。 地方公営企業法施行令第9条(会計の原則)第1項 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。 第2項 地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。 第3項 地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。 第4項 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関する会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明りように表示しなければならない。 第5項 地方公営企業は、その採用する会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりに変更してはならない。 第6項 地方公営企業は、その事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をしなければならない。 なお法人格を持たないため、地方債の発行主体となることはできない。
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