会計方法とは? わかりやすく解説

会計方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:24 UTC 版)

地方公営企業」の記事における「会計方法」の解説

会計については、一般会計から切り離され企業会計原則に基づき原則として独立採算方式行われる地方公営企業法第20条経理方法第1項 地方公営企業においては、その経営成績明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。 第2項 地方公営企業においては、その財政状態明らかにするため、すべての資産資本及び負債増減及び異動を、その発生事実に基き、かつ、適当な区分及び配列基準並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない第3項 前項資産資本及び負債については、政令定めところにより、その内容明らかになければならない地方公営企業法施行令第9条会計原則第1項 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して真実な報告提供しなければならない。 第2項 地方公営企業は、その事に関する取引について正規簿記原則に従つて正確な会計帳簿作成しなければならない第3項 地方公営企業は、資本取引損益取引とを明確に区分しなければならない。 第4項 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関する会計事実決算書その他の会計に関する書類明りように表示しなければならない。 第5項 地方公営企業は、その採用する会計処理基準及び手続を毎事業年度継続して用いみだりに変更してならない。 第6項 地方公営企業は、その事業の財政不利な影響を及ぼすおそれがある事態そなえて健全な会計処理をしなければならない。 なお法人格持たないため、地方債発行主体となることはできない

※この「会計方法」の解説は、「地方公営企業」の解説の一部です。
「会計方法」を含む「地方公営企業」の記事については、「地方公営企業」の概要を参照ください。

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