会計検査院との比較とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 会計検査院との比較の意味・解説 

会計検査院との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 18:33 UTC 版)

行政委員会」の記事における「会計検査院との比較」の解説

会計検査院内閣から完全に独立した地位認められている「憲法機関」であり、合議制機関ではあるが内閣頂点とする一般行政部門には属さず、従って組織法上の行政委員会範疇には含まれない会計検査院は、内閣本体国会衆参の各議院およびその機関だけでなく、裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会など両院共同して設置する機関含まれる)・最高裁判所といった国家根幹をなす機関に対しても「会計検査」という公権力行使しうる非常に特殊な行政機関であるがゆえに憲法機関となっている。帝国憲法下においても会計検査院憲法機関であるとともに(第72条)天皇直隷する「特立地位」を有する機関としての位置づけをされ、院長親任官であるなど、従前から特別な地位権能有していた。 行政委員会制度は、政治の影響力を最小限抑える必要性認められるような行政権行使求められる場合において、それを担うにふさわしい形態行政機関設けるための組織法理論であることから、会計検査院内閣からの強固独立性は、そのような場合に、主管行政庁がその付与され権限内閣影響受けず行使することを保障しうべき制度考え場合最良の手となると思われる。 その一方で会計検査院のように日本国憲法典に直接規定を持つ機関であれば格別そのような規定憲法上に持たない場合にまで法律内閣所管から外し得ると考えるならば、憲法によって内閣直接付与され権限国会判断によっていかようにでも制限ないしは剥奪する余地生じ違憲性の問題回避し得ない。そのため、内閣等の所轄下にありながらも相当程度強固な独立性持たせた人事院」等の行政委員会制度は、会計検査院理想モデルにしつつ憲法73条との抵触避けた組織法学的な力作」ともいえよう。 ただし、行政委員会制度憲法上内閣が有する行政権のうちの特定の内容について、それを分掌する合議制機関創設することが望ましいと考えられる場合にそれを可能とするための法理論であるにとどまることから、個々行政委員会廃止審議会化・権限の縮小などは、会計検査院場合廃止には憲法改正不可欠であり、名称の変更権限の縮小についても憲法改正を必要とする場合がある)とは異なり国会政治的裁量権格段に広く働くことには注意が必要である。

※この「会計検査院との比較」の解説は、「行政委員会」の解説の一部です。
「会計検査院との比較」を含む「行政委員会」の記事については、「行政委員会」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「会計検査院との比較」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「会計検査院との比較」の関連用語

会計検査院との比較のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



会計検査院との比較のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの行政委員会 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS